商標に「草枕」を使用される場合には登録が必要です
更新日:2023年4月1日
商標「草枕」(登録2500540号)は株式会社ニッスイが所有しており、当該商標を使用する際には登録をお願いします。
商標の適用範囲
指定商品及び商品区分は、「第31類 果実または果実を使用した加工品」です。
使用できる者
- 市内に住所を有する個人事業主または主たる事務所を有する事業者及び団体
- 市税、法人税、消費税及び地方消費税の滞納がないこと
許可の条件
- 使用者が栽培した果実であること
- 加工品は果実が使用されていること
使用の許可
本商標を使用しようとするときは、「商標「草枕」使用許可申請書(様式第1号)」に商標を使用する商品見本または確認できる写真等を添付のうえ、市農林水産政策課へ提出してください。
また、許可を受けた内容に変更が生じた場合は、「商標「草枕」使用許可変更申請書(様式第4号)」を提出してください。
許可の期間
使用許可期間は、年度末の3月31日となります。
引き続き使用する場合は、改めて許可を受けてください。
順守事項
- 使用者は登録商標を付した商品等の瑕疵により第三者に損害を与えた場合は、これに対し全責任を負い、すべて使用者の負担により処理すること。
- 玉名市から要請があった場合は、登録商標の使用実態を報告し、又は使用商品等を提出すること。
- 使用者は、許可期間終了後1か月以内に「商標「草枕」使用商品等年間販売状況報告書(様式第6号)」を提出すること。
要綱等
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