伐採及び伐採後の造林の届出
伐採及び伐採後の造林の届出制度について
市内の森林の立木を伐採(1ヘクタール以下の開発を含む)する場合には、森林法第10条の8の規定により本市への届出等の手続きが必要です。
伐採及び伐採後の造林の届出制度における手続き概要
伐採及び伐採後の造林の届出制度における手続き概要は次のとおりです。
- 伐採する森林が届出が必要な区域か確認する。
- 届出が必要な区域の場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する。
- 伐採した後は、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する。
- 伐採後に造林した後は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する。
1から4の各項目の手続き内容は以下のとおりです。
1.伐採する森林が届出が必要な区域か確認する
伐採及び伐採後の造林の届出が必要な区域は、森林法第5条に基づく地域森林計画対象民有林となっています。この地域森林計画対象民有林に該当しているかどうかは玉名市農林水産政策課、または熊本県玉名地域振興局林務課へお問い合わせください。
なお、以下のいずれかに該当する場合は、本届出によらず別の手続きが必要になります。
- 保安林及び保安施設地区内の森林を伐採する場合
手続きについては、下記のリンクよりご確認いただけます。
熊本県のホームページ:保安林の立木を伐採するときは許可申請または届出が必要です(外部リンク)
- 森林以外の用途への転用を伴う1ヘクタールを超える伐採の場合
手続きについては、下記のリンクよりご確認いただけます。
熊本県のホームページ:林地開発許可制度(外部リンク)
2.届出が必要な区域の場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出する
届出が必要な区域であることを確認した場合は、「伐採及び伐採後の造林の届出書」を提出してください。
届出書は、伐採を始める90日前から30日前までの間に森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方が提出する必要があります。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採する場合は、立木を買い受けた方と森林所有者の連名での届出が必要です。
届出書には、別途伐採の方法等を記載した「伐採計画書」と造林の方法等を記載した「造林計画書」を作成し添付する必要があります。
これらの計画書は、「伐採計画書」は主に森林所有者や立木を買い受けた方が作成し、「造林計画書」は主に森林所有者が作成することになります。
間伐の場合は造林計画書の作成は不要です。
提出の際は、森林の所在を示す図面に加えて、森林所有者から森林の経営の委託を受けている場合は、工事承諾書や確認書等の森林所有者の同意が確認できる書類も併せて添付してください。
【様式】
3.伐採した後は、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出する
伐採計画書に記載のとおり伐採が完了した場合は、「伐採に係る森林の状況報告書」を提出してください。
「伐採に係る森林の状況報告書」は、伐採完了後から30日以内に森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方が提出する必要があります。
伐採業者などが森林所有者から立木を買い受けて伐採した場合は、立木を買い受けた方
提出の際は、森林の所在を示す図面に加えて、森林所有者から森林の経営の委託を受けている場合は、工事承諾書や確認書等の森林所有者の同意が確認できる書類も併せて添付してください。【様式】
4.伐採後に造林した後は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」の提出する
造林計画書に記載のとおり造林が完了した場合は、「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出してください。
「伐採後の造林に係る森林の状況報告書」は、造林完了後から30日以内に森林所有者や森林所有者から森林の経営の委託を受けた方が提出する必要があります。
伐採後に森林を転用する場合は除きます。
提出の際は、森林の所在を示す図面に加えて、森林所有者から森林の経営の委託を受けている場合は、工事承諾書や確認書等の森林所有者の同意が確認できる書類も併せて添付してください。【様式】
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