熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、30日前までに県への事前届出が必要です!
更新日:2026年8月28日
森林の所有権等移転に関する事前届け出制度とは?
熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際には、契約を行う30日前までに県へ届け出る必要があります。
届出の対象
届出の受付開始日
令和8年9月1日※令和8年10月1日以後の契約に適用されます。
対象となる森林
県内の地域森林計画対象民有林(対象区域であるかは、下記の熊本県ホームページ内の「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。)
対象となる契約
贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約
対象とならないケース
相続に伴う所有権等移転、契約当事者が国又は地方公共団体等である場合、地上権設定を伴わない立木売買 等
勧告等について
虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。
届出の内容
- 氏名、住所(売主等、買主等)
- 土地の所在、面積
- 権利の種別、内容
- 移転等後の利用目的
- 契約締結予定日 等
届出に添付する書類
- 土地の位置を示す図面
- 土地所有権等を有することを証する書面の写し
届出の方法
下記の熊本県のホームページから届出(電子申請)
森林の土地取引が完了したあとの手続きについて
土地取引完了後、土地を取得した者が、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」や国土利用計画法に基づく「土地売買の届出」を、提出する必要があります。
☆詳しい情報や申請方法は、下記の熊本県ホームページをご覧ください。
熊本県ホームページ:森林の土地取引を行う場合は契約の30日前までに事前届出が必要です!
追加情報
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