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熊本県内の森林の土地取引を行う場合は、30日前までに県への事前届出が必要です!

更新日:2026年8月28日

森林の所有権等移転に関する事前届け出制度とは?

熊本県では、不適切な森林伐採や開発を未然に防ぎ、本県の豊かな森林を次の世代に引き継ぐことを目的として、令和8年3月に「熊本県豊かな森林の保全に関する条例」を公布しました。この条例に基づき、森林の土地取引を行う際には、契約を行う30日前までに県へ届け出る必要があります。

届出の対象

届出の受付開始日

令和8年9月1日※令和8年10月1日以後の契約に適用されます。

対象となる森林

県内の地域森林計画対象民有林(対象区域であるかは、下記の熊本県ホームページ内の「熊本県森林オープンデータマップ」で確認できます。)

対象となる契約

贈与契約、売買契約、交換契約、地上権に関する契約、地役権に関する契約、使用賃借権に関する契約、賃貸借に関する契約

対象とならないケース

相続に伴う所有権等移転、契約当事者が国又は地方公共団体等である場合、地上権設定を伴わない立木売買 等

勧告等について

虚偽の届出、立入調査を拒んだ場合等は勧告を行います。勧告に従わなかった場合は、氏名や勧告の内容を公表する場合があります。

届出の内容

  • 氏名、住所(売主等、買主等)
  • 土地の所在、面積
  • 権利の種別、内容
  • 移転等後の利用目的
  • 契約締結予定日 等

届出に添付する書類

  • 土地の位置を示す図面
  • 土地所有権等を有することを証する書面の写し

届出の方法

下記の熊本県のホームページから届出(電子申請)

森林の土地取引が完了したあとの手続きについて

土地取引完了後、土地を取得した者が、森林法に基づく「森林の土地の所有者届出」や国土利用計画法に基づく「土地売買の届出」を、提出する必要があります。

☆詳しい情報や申請方法は、下記の熊本県ホームページをご覧ください。

熊本県ホームページ:森林の土地取引を行う場合は契約の30日前までに事前届出が必要です!


追加情報

この記事には外部リンクが含まれています。


お問い合わせ

玉名市役所 産業経済部 水産林務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1403
ファックス番号:0968-75-1167この記事に関するお問い合わせ


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