パートタイム・有期雇用労働法の施行について
更新日:2020年3月1日
パートタイム・有期雇用労働法が2020年4月より施行されます
※中小企業は2021年4月
熊本労働局ではパートタイム・有期雇用労働法の特別窓口を開設しています。
事業主、パートタイム労働者、有期雇用労働者の皆様からの相談が受けられます。
問い合わせ先
熊本労働局雇用環境・均等室(電話:096-352-3865)
受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土日祝日、年末年始除く)
厚生労働省ホームページ(同一労働同一賃金特集ページ)(外部リンク)でも各種情報を提供しています。
パートタイム・有期雇用労働法のポイント
- 正社員とパートタイム労働者、有期雇用労働者との間で基本給や賞与、手当などあらゆる待遇について、不合理な待遇差を設けることが禁止されます。
- 待遇差の内容や理由について説明を求められるようになります。
- 職場でのトラブルについて紛争解決援助制度が利用できます。
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