熊本県最低賃金が改定されます(令和8年12月1日から)
更新日:2026年10月22日
必ずチェック最低賃金! 使用者も・労働者も
熊本県最低賃金が改定されます。
時間額1,092円(令和8年12月1日から)
この最低賃金は、県内すべての事業所、労働者に適用されます。
お問い合わせ
- 熊本労働局労働基準部賃金室(電話番号:096-355-3202)
- 玉名労働基準監督署(電話番号:0968-73-4411)
中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」をご活用ください!
事業場内最低賃金を50円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が1,034円から1,092円未満の中小企業・小規模事業者です。
助成率については、事業場内最低賃金が1,050円未満の事業場は5分の4、事業内最低賃金が1,050円以上の事業場は4分の3です。(引上げ額のコース区分により助成額に上限があります)
詳しくは、労働局ホームページをご確認ください。
お問い合わせなど
- 【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター(電話番号:0120-366-440)
- 【申請先】熊本労働局雇用環境・均等室
住所:郵便番号 860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A等9階
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連するさまざまなご相談に総合的に対応し、支援しています。また、「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせ、申請支援などにも対応しております。
お問い合わせ
- 熊本働き方改革推進支援センター
住所:郵便番号 860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1 扇寿ビル5階
電話番号:0120-041-124
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