医療費についてのお知らせ
更新日:2024年11月11日
子ども医療、ひとり親医療、重度障がい者(児)医療における後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費の取り扱いについて
令和6年10月1日より、後発医薬品(ジェネリック医薬品)があるお薬で、先発医薬品の処方を希望される場合は、特別料金をお支払いいあただくようになります。特別の料金とは先発医薬品と後発医薬品の価格差の4分の1相当の料金です。この料金は健康保険が適用されないため、自費扱いとなり、子ども医療、ひとり親医療、重度障がい者(児)医療の助成の対象とはなりません。※詳細は各ページをご確認ください。
後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養費について
特別料金の詳しい内容については、厚生労働省のホームページをご確認ください。 厚生労働省ホームページ「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」(外部リンク)
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