ひとり親家庭等医療費助成申請(申請方法)
玉名郡市内の医院等で診療を受けたとき
通院(外来)の場合
次の(1)、(2)のいずれかの提出方法が選べます。
(1)助成申請書の「申請者が記入する欄」を記入の上、「医療機関・保険薬局で記入する欄」に、医院・保険薬局等で証明(医院・保険薬局ごとに1カ月分で1枚です。)を受け、子育て支援課または各支所市民生活課に提出してください。
- 受診・支払・証明依頼【受給資格者→医療機関等】
- 証明【医療機関等→受給資格者】
- 市役所へ提出(20日まで)【受給資格者→市役所】
- 口座振込(翌15日)【市役所→受給資格者】
(2)診療月の最初の診療の際に、助成申請書の「申請者が記入する欄」を記入し、医院・保険薬局等に預けると、医院・保険薬局等で証明欄を記入の上、受給資格者に代わって、医院・保険薬局等から市に助成申請書が提出されます。
注意
医院・保険薬局等から市役所への助成申請書の到着日が、助成申請書の受付日です。
- 受診・支払・証明依頼【受給資格者→医療機関等】
- 市役所へ提出(20日必着分)【医療機関等→市役所】
- 口座振込(翌15日)【市役所→受給資格者】
入院の場合
助成申請書の「申請者が記入する欄」を記入し、「医療機関・保険薬局が記入する欄」に医院・保険薬局等で証明を受け、子育て支援課または各支所市民生活課に提出してください。
注意
市窓口で高額療養費等の確認をしますので、医院・保険薬局等ではお預りできません。
玉名郡市外の医院等で診療を受けたとき
助成申請書の「申請者が記入する欄」に記入し、医院・保険薬局等で証明を受けるか、領収書を添えて申請してください。
※領収書は、受診者氏名・診療年月・保険診療にかかる一部負担金・保険薬局の調剤一部負担金が明記され、領収印があるものとします。
申請期間
申請月の翌月から起算して1年以内です。
※4月診療分を例にすると、翌月5月から翌年4月までが申請期間です。翌年5月になると1年を超え、申請ができませんのでご注意ください。
助成額
保険診療に係る1カ月分の一部負担金の3分の2を助成します。
※ただし、高額療養費や付加給付金など、加入している健康保険から給付があるときは、その額を差し引いて助成します。
※他の公費医療で助成される医療費や、学校管理下でのけが等で災害給付の対象となるものについては、助成対象外となる場合があります。
※医療費助成を受けられた額については、医療費控除には使用できません。
支払いについて
各月20日(土曜日・日曜日・祝日のときは翌平日)までに市に提出された分は、翌月15日(土曜日・日曜日・祝日のときはその前の平日)に指定された口座に振込みます。
※21日以降月末まで提出された分は、翌々月15日の振込みとなります。
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