ひとり親家庭等医療費助成制度について
ひとり親家庭等医療費助成制度は、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図るために、医療費の一部を助成する制度です。
対象者
玉名市内に居住しており、各健康保険に加入している次の人が対象となります。ただし、生活保護を受けている人は対象となりません。また、児童扶養手当に準じた所得制限があります。
- ひとり親家庭等の児童と、その児童を監護する父または母
- 父母のいない児童
ひとり親家庭とは
次のいずれかに該当する児童の父または母が、現に20歳未満の児童を扶養している家庭をいいます。
- 父母が婚姻を解消し(事実婚の解消も含む)、現に婚姻をしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母の生死が明らかでない児童
- 父または母から1年以上遺棄されている児童
- 父(母)が母(父)の申立により裁判所からのDV保護命令を受けた児童
- 父または母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
- 父または母が海外にいるため扶養を受けることができない児童
- 父または母が精神または障害により長期にわたって労働能力を失っている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
- その他市長が特に必要であると認めた児童
資格の期間
資格の取得日
- 申請日の翌月1日から
資格の終了日
- 児童は、18歳に達する日以後の最初の3月31日まで
- 父または母は、扶養している最年少の児童が20歳になる誕生月の月末まで(児童が1日生まれの場合は前月の末日まで)
または、対象者の要件にあてはまらなくなった日まで
医療費の助成範囲
保険診療に係る一部負担金・調剤一部負担金の3分の2相当額を助成します。
保険診療以外の医療費(入院時の室料差額、薬の容器代等)や、入院時の食事療養費は助成の対象となりません。
高額療養費・付加給付金など、加入している健康保険からの給付がある場合は、その額を差し引いて助成します。
他の公費医療で助成される医療費や、学校管理下のけが等で災害給付の対象となるものについては、助成の対象外となることがあります。
医療費助成を受けられた額については、医療費控除には使用できません。
所得額により助成を停止する場合があります。
所得制限について
児童扶養手当に準じた所得制限があります。
審査の対象は、申請者、配偶者及び扶養義務者の前年分(1月から9月の申請については前々年分)の所得額です。
審査対象の所得額が、下記の表の所得制限限度額以上となる場合は、その年度(11月診療分から翌年の10月診療分まで)の助成を受けることができません。
扶養親族等の数 | 本人所得制限限度額 |
配偶者及び扶養義務者 所得制限限度額 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人 | 3,060,000円 | 3,500,000円 |
4人 | 3,440,000円 | 3,880,000円 |
5人 | 3,820,000円 | 4,260,000円 |
父母又は児童が養育費を受け取っている場合は、養育費の8割を所得に算定します。
医療費助成を受けるには(認定申請)
ひとり親家庭等医療費助成を受けるためには、受給資格の認定申請が必要です。
下記の書類をお持ちいただき、子育て支援課で手続きをしてください。
認定申請に必要なもの
- 戸籍謄本・・・申請者(父・母・養育者)と対象児童のもの
・申請者と対象児童の戸籍が別の場合は、各1通
・離婚の場合は、父または母の戸籍に離婚日の記載があるものも必要
・申請者が養育者の場合は、対象児童の父母の戸籍または除籍も必要 - 健康保険証・・・申請者と対象児童のもの
- 預金口座の通帳・・・ 申請者名義のもの
- 申請者本人のマイナンバーが確認できるもの(マイナンバーカード、住民票等)
- 申請者本人の身元確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 公的年金証書・・・遺族年金・障害年金等を受給の方
- 所得課税証明書・・・玉名市で課税状況が確認できない方で情報連携により地方税情報が取得できない場合に必要
このほか、養育状況等により、その他の書類が必要となる場合があります。
資格の更新手続き(現況届)
「ひとり親家庭等医療費助成受給資格証」の有効期限は、毎年10月31日までです。引き続き助成を受けるには、毎年8月に資格の更新手続き(現況届の提出)が必要です。
現況届に必要なもの
- 受給資格証
- 健康保険証・・・受給者と対象児童のもの
- 所得課税証明書・・・玉名市で課税状況が確認できない方で情報連携により地方税情報が取得できない場合に必要
このほか、養育状況等により、その他の書類が必要となる場合があります。
その他の届出
認定申請後、または現況届提出後に届出内容が変わったときは、すみやかに届出をしてください。
届出が必要となる場合(例)
- 加入している健康保険が変わったとき
- 住所、氏名を変更するとき
- 振込先の口座を変更するとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 婚姻(事実婚も含む)などにより、ひとり親家庭等でなくなったとき
- 市外へ転出するとき
- 児童を監護・養育しなくなったとき
- 所得の高い扶養義務者と同居または別居するなどしたとき
- その他受給資格の要件を満たさなくなったとき
届出にあたっては、添付書類が必要となる場合があります。
このほかにも届出が必要となる場合があります。詳しくはお問い合わせください。
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