母子家庭等自立支援教育訓練給付金
更新日:2025年2月1日
母子家庭等自立支援教育訓練給付金について
母子家庭のお母さんや父子家庭のお父さんの就労を促進するため、事前に相談をして指定された講座を受講した場合、受講修了後(注)に受講料の一部を支給します。
受講開始の前々月末日までに受講講座の指定を受ける申請手続きが必要です。
(注)一部例外があります。詳しくは「給付金の分割支給」をご確認ください。
対象者
下記の全ての要件を、受講前の講座指定申請時、及び受講後の教育訓練給付申請時の両方で満たしていること。
- 市内在住
- 20歳未満のお子さんを養育しているひとり親家庭の母または父
- 玉名市で母子・父子自立支援プログラムの策定を受けていること
- 就業経験、技能、資格の取得状況や労働市場の状況から判断して、当該教育訓練を受けることが適職につくために必要と認められること
- 過去に訓練給付金の支給を受けたことがないこと
対象講座
- 雇用保険制度の教育訓練給付の指定教育訓練講座(一般教育訓練、特定一般教育訓練、専門実践教育訓練)特定一般教育訓練、専門実践教育訓練については、専門資格の取得を目的とする講座に限ります。
対象講座については、ハローワークで閲覧するか、厚生労働大臣指定教育訓練講座検索システム(外部リンク)にてご確認ください。
支給額
受講料の60%
- 一般教育訓練給付金及び特定一般教育訓練給付金は、12,001円以上で20万円を上限
- 専門実践教育訓練給付金は、40万円(12,001円以上で40万円を上限)×修学年数を上限(上限160万円)。 なお、修了後1年以内に資格取得等し、取得した資格を有する職に就職等した場合、受講費用の25%(上限20万円)を追加支給します。
※1雇用保険制度から教育訓練給付金の支給を受けることができる人はその支給額との差額を支給します。
※2自立支援教育訓練給付金の支給額が12,000円以下の場合は、支給対象外です。
給付金の分割支給
次のすべてに該当する人は、給付金を半年ごとに分割して受給することができますが、事前に受講を考えている養成機関に証明書の発行が可能か確認していただく必要があります。なお、受講途中から支給方法を変更することはできません。
- 専門実践教育訓練講座を受講し雇用保険の支給要件がない人
- 養成機関が半年ごとに教育訓練給付受講証明書の発行が可能であること
事前相談
母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。講座を受講したい人は、ご予約の上ご相談ください。
相談申し込み先
玉名市子育て支援課(電話番号:0968-75-1120)
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