母子家庭等高等職業訓練促進給付金
母子家庭等高等職業訓練促進給付金について
母子家庭の母または父子家庭の父を対象に、看護師、准看護師、介護福祉士などの専門的な資格を取得するために修業することを支援する制度です。養成機関で1年以上修業する場合、その期間中(48月を限度)に支給する「高等職業訓練促進給付金」と、その養成機関における課程を修了した方に対して支給する「高等職業訓練修了支援給付金」があります。
対象者
次の要件をすべて満たす方
- 市内在住の方で、20歳未満の子どもを養育している母子家庭の母または父子家庭の父(父子家庭の父は平成25年4月1日以降に修業を開始した方)であること
- 児童扶養手当の支給を受けている、または同様の所得水準であること
- 養成機関において1年以上のカリキュラムを修業し、かつ対象資格の取得が見込まれること
- 就業または育児と修業の両立が困難であると認められること
- 過去に本制度を受給していないこと
※求職者支援制度における職業訓練受講給付金など、本制度と趣旨を同じくする給付を受けている場合は対象となりません。
対象資格
看護師、准看護師、介護福祉士、保育士、理学療法士、作業療法士、理容師、美容師、歯科衛生士、社会福祉士、製菓衛生師、調理師など
支給内容
高等職業訓練促進給付金
支給額
市町村民税非課税世帯(月額100,000円)、市町村民税課税世帯(月額70,500円)
※養成機関における課程の修了までの期間の最後の12ヶ月については、月額40,000円を加算します。
支給期間
修業期間に相当する期間(48月を上限とする)
※平成24年3月31日までに修業を開始した場合は、支給額および支給期間の上限が異なります。
※平成26年10月分からの高等職業訓練促進給付金は非課税となりま。
※平成30年4月1日より、高等職業訓練促進給付金を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、通算36月を上限として給付金の支給を受けることができます。
高等職業訓練修了支援給付金
支給額
市町村民税非課税世帯(50,000円)、市町村民税課税世帯(25,000円)
※高等職業訓練修了支援給付金は、修業開始日および修了日において支給要件を満たしている方に限ります。※高等職業訓練促進給付金を受けて准看護師養成機関を修了し、引き続き看護師の資格を取得するために養成機関で修業する場合は、看護師養成機関の修了日を経過した日以降に支給されます。
申請期限
養成機関における課程を修了した日から30日以内
事前相談
母子・父子自立支援員への事前相談が必要です。修業を予定している方、修業中の方は、ご予約の上ご相談ください。
お申し込みは、修業を開始した日以降になります。
相談申込み先
玉名市役所子育て支援課(電話0968-75-1120)
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