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国外転出者向けマイナンバーカードについて

更新日:2025年5月15日

令和6年5月27日から国外転出者向けのマイナンバーカードの運用が開始されました

お持ちのマイナンバーカードを国外でも継続して利用することができるほか、国外でのマイナンバーカード申請や各種手続きが可能になりました。 

国外でのマイナンバーカードの使用例

  • 国外での銀行口座開設

  • マイナポータルや電子証明書の利用

  • 一時帰国時の各種手続き など 

1 国外でマイナンバーカードを引き続き利用する

国外転出者のうち以下の対象者は、国外転出届を提出する際にあわせてマイナンバーカードの「国外転出継続利用」手続き及び、国外用電子証明書の発行を行います。

対象者

日本国籍を有しており、マイナンバーカードを所有している人(外国籍の人は対象外)

届出先
  • 本庁マイナンバーカードサポートセンター
  • 各支所市民生活課
手続き方法
  • 国外転出予定日の前日までに上記の届出先に来庁して手続き
    (ただし、転出予定日当日や転出予定日を過ぎている場合は手続き不可)
必要なもの
代理人による手続き

代理人が来庁する場合は、加えて以下の書類も必要です。

  • 代理人の本人確認書類

転出前の同世帯員、または法定代理人(親権者、成年後見人など)が来庁する場合

  • 戸籍謄本など(本人と同世帯員、または本籍が玉名市の場合は不要)
  • 委任状(本人が15歳未満、成年被後見人、未成年被後見人の場合は不要)

その他の代理人が来庁する場合

  • 照会回答文書(転出予定日の数日前までにお電話いただき、ご本人宛に送付するお手紙のこと) 

2 国外でマイナンバーカードを申請する

国外転出者のうち以下のいずれかの対象者は、国外でマイナンバーカードの申請や再申請を行うことができます。

対象者

戸籍(の附票)に記載されており、マイナンバーが付番されている人(マイナンバー制度が始まった平成27年10月5日以降に一度でも国内に住民票登録があった人)

届出先
  • 本籍地市町村
  • 在外公館(大使館、総領事館など)
  • 本籍地以外の市町村(一時帰国時等の滞在市町村などを想定)
手続き方法

必要書類を来庁または郵送で上記のいずれかの機関へ提出

必要なもの

紛失や損傷等による再申請の場合は

代理人による手続き

代理人が来庁する場合は、加えて以下の書類も必要です。

  • 代理人の本人確認書類

(注)代理人による申請書の提出も可能ですが受け取りは本人に限ります

受け取り方法

申請から2から3か月ほどでカードの準備ができます。申請時に指定した受け取り場所からご案内メールをお送りしますので、必ず本人が本人確認書類(パスポートなど)を持参して受け取りに来庁してください。

(注)本人が15歳未満、成年被後見人、未成年被後見人の場合は法定代理人の同行が必要

手数料について
  • 初回の交付手数料は無料です。また、有効期限満了や再交付がやむを得ないと認められる場合も無料です。
  • 紛失や破損などによる再交付の場合、1000円の手数料がかかります。
  • 納付方法は申請場所、受け取り場所によって異なりますのでお問合せください。

3 国外で暗証番号の初期化・再設定をする

国外転出者のうち以下の対象者は、国外でマイナンバーカードの暗証番号を初期化・再設定することができます。

対象者

国外転出者向けマイナンバーカードを所有している人

届出先
  • 本籍地市町村
  • 在外公館
手続き方法
  • 必要書類を上記のいずれかの機関へ来庁し提出
  • 本籍地市町村へ直接本人が来庁にて提出の場合はその場で再設定可能
  • 在外公館へ提出の場合はカードを一時お預かりし、2か月ほどで在外公館にて返還
必要なもの
代理人による手続き

代理人が来庁する場合は、加えて以下の書類も必要です。

  • 代理人の本人確認書類

本籍地市町村へ提出する場合

  • 本人が15歳未満、成年被後見人、未成年被後見人の場合のみ、その法定代理人が代理手続き可能。

在外公館へ提出する場合

  • 代理人による申請書の提出は可能ですが、即日手続きは完了しません。
  • カードを一時お預かりし、返還の際は本人受け取りに限ります。

4 国外で一時停止、一時停止解除をする

国外転出中にマイナンバーカードを紛失した人は、マイナンバーカードのコールセンターにお電話いただくことで一時停止のお手続きができます。

国外転出者向け専用ダイヤル03-6734-0170  (注:国際通話料金がかかります)

また紛失したカードが見つかった場合は以下の手順で一時停止解除のお手続きができます。

対象者

一時停止中の国外転出者向けマイナンバーカードを所有していて見つかった人

届出先
  • 本籍地市町村
  • 在外公館
手続き方法
  • 必要書類を上記のいずれかの機関へ来庁し提出
  • 本籍地市町村へ提出の場合はその場で一時停止解除が可能
  • 在外公館へ提出の場合はカードを一時お預かりし、2か月ほどで、在外公館にて返還
必要なもの
代理人による手続き

代理人が来庁する場合は、加えて以下の書類も必要です。

  • 代理人の本人確認書類

本籍地市町村へ提出する場合

  • 本人が15歳未満、成年被後見人、未成年被後見人の場合のみ、その法定代理人が代理手続き可能。

在外公館へ提出する場合

  • 代理人による申請書の提出は可能ですが、即日手続きは完了しません。
  • カードを一時お預かりし、返還の際は本人受け取りに限ります。

5 国外で廃止、返納をする

国外転出者向けマイナンバーカードを所有している方が下表のいずれかの失効理由に該当した場合、マイナンバーカードは失効します。失効したマイナンバーカードは下表の方法で返納することができます。

手続き方法

必要書類を下表の失効理由の該当する返納先の機関へ来庁し返納

国外転出者向けマイナンバーカードの失効理由及び返納先一覧表

失効理由

 返納先

カードの有効期間が満了した

 在外公館、本籍地市町村

国外からの転入届をせずに14日経過した

 在外公館、本籍地市町村
返納命令があった 在外公館、本籍地市町村
 自主的にカードを返納した 在外公館、本籍地市町村
 死亡した

在外公館、附票消除前の本籍地市町村

 戸籍の附票から消除された在外公館、附票消除前の本籍地市町村
 日本国籍を喪失した、住民基本台帳法の適用を受けなくなった在外公館、附票消除前の本籍地市町村

 国外から転入後、マイナンバーカードの継続利用手続きをせず

90日経過した

 国外から転入した市区町村
 国外転出の際に国外継続利用処理をせずに転出予定日を過ぎた 国外転出前の市区町村
 必要なもの
代理人による手続き

代理人が来庁する場合は、加えて以下の書類も必要です

  • 代理人の本人確認書類

6 国外で記載内容の変更をする

 国外転出中に氏名等の変更があった場合はマイナンバーカードの記載内容変更手続きが必要です。

対象者

国外転出者向けマイナンバーカードを所有していて氏名等の変更があった人

届出先
  • 本籍地市町村
  • 在外公館でのお手続きを希望される場合は、記載内容変更ではなくカードの再交付手続きとなります。
手続き方法

必要書類を上記の機関へ来庁し提出

必要なもの
代理人による手続き

代理人が来庁する場合は、加えて以下の書類も必要です。

  • 代理人の本人確認書類

本籍地市町村へ提出する場合

  • 配偶者および法定代理人のみ代理手続き可能。
  • 記載内容変更にともなう電子証明書の更新を希望される場合は、ご本人の来庁が必要です。

在外公館へ提出する場合

  • 代理人による再交付申請書の提出は可能ですが、カード受け取りの際は本人に限ります。

 7 国外で電子証明書の更新をする

国外転出中に電子証明書の有効期限が切れる場合、電子証明書更新手続きができます。

対象者

国外転出者向けマイナンバーカードを所有していて、電子証明書の有効期間満了日より1年未満となった方が引き続き電子証明書の利用を希望する場合

届出先
  • 本籍地市町村
  • 在外公館でのお手続きを希望される場合は、電子証明書更新ではなくカードの再交付手続きとなります。
手続き方法

必要書類を上記届出先の機関へ来庁し提出

必要なもの
代理人による手続き

代理人が来庁する場合は、加えて以下の書類も必要です。

  • 代理人の本人確認書類

本籍地市町村へ提出する場合

  • 本人が15歳未満、成年被後見人、未成年被後見人の場合のみ、その法定代理人による利用者証明用電子証明書の代理手続きが可能。

在外公館へ提出する場合

  • 代理人による再交付申請書の提出は可能ですが、カード受け取りの際は本人に限ります。

8 その他、国外でのお手続きについて

国外でマイナンバーカードを申請したが取りやめたい
国外でマイナンバーカードを申請したが受け取り場所を変更したい
国外での連絡用として登録したメールアドレスを変更したい

追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 市民課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1116
ファックス番号:0968-75-1416この記事に関するお問い合わせ


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