防災行政無線の戸別受信機を貸与(条件付き)します
更新日:2023年4月26日
本市では、防災行政無線を使い「防災情報」や「行政に関する情報」などの放送をしていますが、屋外のスピーカーでは暴風雨により音がかき消されたり、気密性が高い住宅では聞こえにくい場合があります。
そのような場合に備え、放送と同じ内容を玉名市安心メール(登録制)や、玉名市公式LINE、ホームページ、電話応答サービスなどでも配信をしているところですが、どうしても情報を入手することが困難である世帯などに対しては、下記条件付きで放送を屋内で受信することができる戸別受信機を無償で貸与します。
貸与条件について
玉名市に居住(生活の本拠地が玉名市にある)し、次の各号のいずれかに該当する世帯が対象となります。
- 高齢者(65歳以上)のみの世帯や土砂災害特別警戒区域(レッドゾーン)に居住されている世帯等で、どうしても情報の入手が困難であると認められる世帯
- 身体障害者福祉法第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けた視覚または聴覚に障害を有する者のみで構成される世帯
世帯が分かれていても、生活の実態として同一家屋・敷地内に高齢者以外の人と同居している場合は、貸与できない場合があります。
メールなどの受信が可能である場合は、そちらでの情報入手を優先していただきます。なお、メール登録などの支援は防災安全課窓口で行っています。
申請場所
- 玉名市役所 防災安全課
- 各支所窓口
8時30分から17時まで(土曜日・日曜日・祝日は除く)
注意事項
- 次の1から4については、使用者の負担となります。
- 電気料金および電池の補給費用
- 家屋などの移転、改修、その他の理由による移設費用
- 使用者の故意または過失による損傷、故障、紛失にかかる修理代または損害額
- 上記以外、受信者の都合により生ずる費用
- 市外への転出などにより不要となった場合は、必ず市へご返却していただきます。
- 申請後、貸与に該当するか審査を行いますので、当日に貸与はできません。
貸与申込書
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