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「り災証明書」「被災証明書」の発行について

更新日:2026年4月1日

現地調査時の参考資料となりますので、写真を撮り保管しておいてください。

写真は必須ではありませんが、時間の経過に伴い、被災当日の状況が不明瞭になり、調査が困難になる恐れがあります。

【撮影時のポイント】

  1. 建物内部の浸水した深さを撮る
    ・メジャーを使って水に浸かった深さを測定
    ・測定場所がわかるように遠景を撮影
    ・メジャーの目盛りがわかるように近影を撮影
  2. 被害箇所を撮る
    ・被害箇所ごとの遠景と近景の2枚セットで撮る
    (被害箇所がわかるように指をさして撮るとよい)
    ・主な被害箇所は、外壁・屋根・基礎・内壁・天井・床・ドア・ふすま・窓・キッチン・浴室・トイレなど
  3. 建物の全景を撮る
    ・遠景で建物を撮影

 

り災証明書

「り災証明書」とは・・・

風水害、地震等の自然災害により、所有する家屋等が被害を受けた場合、「全壊」「大規模半壊」「半壊」「一部損壊」などの被害の証明をするものです。

【証明事項】

  • 被害の程度

【対象物件】

  • 住家:専用住宅、併用住宅
  • 非住家:倉庫、店舗、事務所、別荘

 

  1. 専門の職員による被害程度の現地調査等が必要なため発行までに日数がかかります。
  2. 原則として、修繕・解体を行っている途中や工事が済んだあとは、被害調査が行えないため、「り災証明書」を申請することはできません。
  3. 大規模災害時には、罹災証明の調査に時間を要する場合があります。必ず、被災状況の写真を撮影し、保管ください。

 

申請に必要な書類

り災証明書交付申請書(受付窓口で記入できます)
身分証明書
  • 免許証など本人確認ができるもの
  • 代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書及び委任状(任意様式)
  • 委任状(WORD 約16KB)
被害状況がわかる写真(必須ではありません)

自己判定方式により「準半壊に至らない(一部損壊)」と自ら結果に合意する場合は必須になります。

申請方法

申請に必要な書類(り災証明書交付申請書、身分証明書(代理人の場合は委任状)、被害写真)を準備し、下記窓口で申請してください。

申請窓口

玉名市役所税務課

電話番号:0968-75-1114

証明手数料

無料

申請期限

証明書は、災害発生から3か月以内のものに限り交付します。

期限後の交付はできませんので、早めの申請をお願いします。

 

再調査の申請

り災証明書の交付を受けた人が、証明をされた被害の程度について、相当の理由をもって修正を求めるときは、交付の日から1か月以内に再調査の申請を行うことができます。

代理人が申請する場合は、あわせて委任状を提出してください。

証明書の再交付

証明書の交付を受けた人で、再交付を希望される場合は、再交付申請を行うことができます。

代理人が申請する場合は、あわせて委任状を提出してください。

  

被災証明書

「被災証明書」とは・・・

風水害、地震等の自然災害により家屋及び家屋以外の工作物等(物置、カーポートなど)の被災の事実を証明するものです。

被害の程度を証明するものではありません。

【証明事項】

  • 被災の事実

【対象物件】

  • 住家・非住家、住家・非住家以外の家財、塀、門などの工作物

 

申請に必要な書類

被災証明書交付申請書(受付窓口で記入できます)
身分証明書
  • 免許証など本人確認ができるもの
  • 代理人が申請する場合は、代理人の身分証明書及び委任状(任意様式)
  • 委任状(WORD 約16KB)
被災状況の確認できる写真
印鑑 
  • 事業者用申請の場合は、印鑑(認印可)

申請方法

申請に必要な書類(被災証明書交付申請書、身分証明書(代理人の場合は委任状)、被害写真、印鑑(事業者))を準備して、下記窓口で直接申請してください。

 

申請窓口
  • 一般住宅:玉名市役所税務課(電話番号:0968-75-1114)
  • 農林水産施設等:玉名市役所農業政策課(電話番号:0968-75-1126)
  • 店舗、事務所等:玉名市役所商工政策課(電話番号:0968-71-2065)

 

証明手数料

無料

申請期限

各証明書は、災害発生から3か月以内のものに限り交付します。

期限後の交付はできませんので、早めの申請をお願いします。

 

その他

  1. 火災による「り災証明書」の発行については、有明消防本部(電話番号:0968-73-7117)へお問い合わせください。
  2. 落雷の場合、他の自然災害と違い、損害状況の判断がしにくいことや、故障の原因が落雷によるものか、市では判断ができないため、発行ができない場合があります。
  3. 大規模な災害時などは、調査員をかたる不審な者の出入りが発生します。被害調査を受ける場合は、必ず調査員の身分証明書を確認するようにしてください。

追加情報

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