〜男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指す法律ができました〜
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律
政治分野における男女共同参画の推進に関する法律が平成30年5月23日(平成30年法律第2号)に公布・施行されました。
この法律は、政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、もって男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与することを目的として、衆議院議員、参議院議員及び地方公共団体の議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われるものとすることなどを基本原則としています。
また、同法は、国及び地方公共団体の責務や基本的施策について定めるとともに、政党その他の政治団体は、当該政治その他の政治団体に所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努めることを定めています。
法律の概要
目的
政治分野における男女共同参画を効果的かつ積極的に推進し、男女が共同して参画する民主政治の発展に寄与すること
基本原則
- 衆議院、参議院及び地方議会の議員の選挙において、男女の候補者の数ができる限り均等となることを目指して行われること
- 男女がその個性と能力を十分に発揮できること
- 家庭生活との円滑かつ継続的な両立が可能となること
責務等
- 国・地方公共団体は、政党等の政治活動の自由及び選挙の公正を確保しつつ、必要な施策を策定し、実施するよう努める(実態の調査及び情報収集等、啓発活動、環境整備、人材の育成等)
- 政党等は、所属する男女のそれぞれの公職の候補者の数について目標を定める等、自主的に取り組むよう努める
なぜこのような法律が必要なのでしょうか?
民主主義の確立のためには、男女がその違いから生まれる互いの長所をいかし、平等に、かつ補い合いながら機能する、社会の営みにおける男女のパートナーシップが前提となる
日本の現状は・・・
国民が男女半々であるにもかかわらず議会の場に女性が少ない「過小代表」とも言える状況であり、諸外国との格差が大きい
議会に女性が参画することでより暮らしやすい社会へ
- 女性の視点や母親としての声を議会に反映させることができる。
(女性の健康問題や中学校の給食センター立ち上げ、学校への扇風機の設置、保育所の待機状況の透明化等)
- 女性には、女性の議員に対しての方が話しやすいことがある。
そして「政治分野における男女共同参画の推進が重要」です。
詳しい情報について
詳しくは、下記リンク(内閣府男女共同参画局ホームページ)をご覧ください
お問い合わせ先
内閣府男女共同参画局
- 〒100-8914東京都千代田区永田町16-1
- 電話番号03-5253-2111
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