「男女共同参画社会基本法」をご存知ですか?
更新日:2019年6月14日
男女共同参画社会基本法とは
男性も、女性も、すべての個人が、喜びも責任も分かち合い、それぞれの能力・個性を十分に発揮することができる社会を創るための法律です。
男女共同参画社会基本法(平成11年(1999年)6月23日公布・施行)
この法律は、男女の人権が尊重され、かつ、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現することの緊要性にかんがみ、男女共同参画社会の形成に関し、基本理念を定め、並びに国、地方公共団体及び国民の責務を明らかにするとともに、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策の基本となる事項を定めることにより、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することを目的としています。
詳しくは内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください
(内閣府ホームページより引用)
今年は男女共同参画基本法が施行され20周年を迎える節目の年になります。
これを機に、『男女共同参画社会』について学んでみませんか。
『男女共同参画社会基本法』は、私たちの生活にとても関係する重要な法律なのです。
玉名市でも『男女(ひと)がともに尊重しあい、自分らしく生きられる社会の実現』を目標とした様々な施策の推進を図ります。
お問い合わせ
内閣府男女共同参画局
〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号03-5253-2111(大代表)
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