〜男女共同参画社会を目指して〜(男女共同参画社会基本法)
更新日:2020年5月1日
「男女共同参画社会基本法」をご存知ですか?
男女共同参画社会とは
- 男女が対等な構成員として、自らの意思によって社会活動に参画する機会が確保され、もって男女が均等に政治的、経済的、社会的及び文化的利益を享受することができ、かつ、責任を担うべき社会のことです。(男女共同参画社会基本法第2条)
- 仕事、家庭、地域生活など、多様な活動を自らの希望に沿った形で展開でき、男女がともに夢や希望を実現できる社会=「男女共同参画社会」=「ひとりひとりが豊かな人生」をおくることができる社会です。
男女共同参画社会基本法(平成11年(1999年)6月23日公布・施行)
基本法の目的
- 男女の人権が尊重され、社会経済情勢の変化に対応できる豊かで活力ある社会を実現すること、基本理念を定め、国・地方公共団体及び国民の責務を明らかにし、男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を定め、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することが目的とされています。
男女共同参画社会を実現するための5本の柱(基本理念)
1)男女の人権の尊重
- 個人としての尊厳が重んぜられること
- 性別による差別的取り扱いを受けないこと
- 個人として能力を発揮する機会が確保されること
その他の男女の人権が尊重されること
2)社会における制度又は慣行についての配慮
- 社会における制度又は慣行が、性別による固定的な役割分担等を反映して、男女の社会における活動の選択に対して中立でない影響を及ぼすことにより、男女共同参画社会の形成を阻害する要因となるおそれがあることにかんがみ、社会における制度又は慣行が男女の社会における活動の選択に対して及ぼす影響をできる限り中立なものとするように配慮されること
3)政策等の立案及び決定への共同参画
- 男女が対等な構成員として、国・地方公共団体の政策又は民間の団体における方針の立案及び決定に共同して参画する機会が確保されること
4)家庭生活における活動と他の活動の両立
- 家族を構成する男女が、お互いの協力と社会の支援の下に、子の養育、家族の介護その他の家庭生活における活動について家族の一員としての役割を円滑に果たし、当該活動以外の活動を行うことができるようにすること
5)国際的協調
- 男女共同参画社会の形成は、国際的協調の下に行わなければならない
国・地方公共団体及び国民の役割
国の責務
- 男女共同参画社会の形成の促進に関する施策を策定、実施する責務があります。
地方公共団体の責務
- 国の施策に準じた施策及びその地方公共団体の特性に応じた施策を策定し、実施する責務があります。
国民の責務
- 男女共同参画社会の形成に寄与するように努める責務があります。
※詳しくは内閣府男女共同参画局ホームページをご覧ください
(内閣府ホームページより引用)
平成11年(1999年)6月に男女共同参画社会基本法が施行され、今年で21年です。
この間、日本ではどのように男女共同参画社会が形成されてきたのでしょうか。
これを機に、『男女共同参画社会』について学んでみませんか。
『男女共同参画社会基本法』は、私たちの生活にとても関係する重要な法律です。
玉名市では
『男女(ひと)がともに尊重しあい、自分らしく生きられる社会の実現』を目標に第3次玉名市男女共同参画計画を策定しています。女性活躍の機会の創出拡大及び仕事と家庭の両立支援並びに心身の健康支援などの様々な施策に取り組んでいます。玉名市で暮らす男女(ひと)がお互いを尊重しながら自分らしく豊かで健康に、そして安心・安全に生きられる社会になるよう様々な施策に取り組んでいます。
お問い合わせ
内閣府男女共同参画局
〒100-8914東京都千代田区永田町1-6-1
電話番号03-5253-2111(大代表)
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