【国民健康保険】お引越し・ご就職などのときは届出が必要です
お引越し・ご就職などのときは届出が必要です!
国民健康保険の資格取得・喪失するときは、必ず届出が必要です。(満75歳の誕生日をむかえ後期高齢者医療制度に加入する場合を除く。)次のようなことがあったときは、14日以内に届け出てください。
マイナンバーカードに健康保険証を紐付けしている人も届出が必要です。
国民健康保険の適正運営にご協力をお願いします。
「国民健康保険資格確認書」または「資格情報のお知らせ」は、国民健康保険加入手続に必要な書類がそろっていれば、即時発行します。
身元が確認できるものについて
国民健康保険の届出には届出者の身元が確認できるものが必要です。次のうちいずれか一つを必ず持参してください。
- マイナンバーカード
- 運転免許証
- パスポート
- 在留カード
- 身体障害者手帳
- 官公署から発行・発給された証明書など(顔写真付きで氏名、生年月日、住所等が記載されているもの)
上記の顔写真付きの身元が確認ができるものがない場合は、資格確認書や受給者証など、本人の氏名、生年月日、住所等が記載されているもの2点で確認します。
玉名市国民健康保険をやめるとき
国民健康保険の資格を喪失するときは届出が必要です。
こんなとき | 持参するもの |
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他の市町村へ転出するとき |
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職場の健康保険に加入したとき、社会保険等の扶養になったとき |
|
外国人の人が国民健康保険をやめるとき |
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届出が遅れた場合、新たに加入した医療保険と玉名市国民健康保険の両方の保険税(保険料)が賦課されることがありますので、早めに届け出てください。
玉名市国民健康保険を変更するとき
国民健康保険の資格を変更するときは届出が必要です。
こんなとき | 持参するもの |
---|---|
住所・世帯主・氏名などが変わったとき |
|
修学のため、他市区町村に住むとき |
修学中の人の届出については、下記リンクよりご確認ください。 |
法令に定められた他市町村の施設に入所(入居)するとき | 住所地特例の届出となりますので、下記リンクよりご確認ください。 |
玉名市国民健康保険に加入するとき
国民健康保険の資格を取得するときは届出が必要です。
こんなとき | 持参するもの |
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他の市区町村から転入してきたとき |
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職場の健康保険をやめたとき(退職、任意継続・社会保険等の扶養をやめたとき) |
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外国人の人が国民健康保険に加入するとき |
|
加入の届出が遅れた場合、加入資格が発生した時点(届出日ではない)までさかのぼって保険税が賦課されます。また、その間は国民健康保険資格情報の確認ができないため、医療費は全額自己負担となります。
国民健康保険の加入手続きは、加入予定日の14日前から受け付けます。
国民健康保険税の試算・お問い合わせは、税務課(電話番号:0968-75-1114)までお願いします。
届出先
玉名市役所保険年金課または各支所市民生活課
健康保険が変わる人へのお願い
「無保険期間」や「社会保険と国民健康保険の重複加入」などがないようにしてください
日本では、すべての国民が何らかの健康保険制度に加入していなければなりません。生活の状況が変わり、健康保険に変更が生じた場合は、原則として14日以内に届け出ることとなっています。「現在健康保険に加入していない」や、「健康保険加入情報が2つあり、社会保険と国民健康保険の両方を使っている」という状況がないようにしましょう。
健康保険が変わったことを必ず医療機関窓口でお伝えください
健康保険は、持っている人の状況に応じて随時変わるものです。
健康保険に変更があった場合は、病院から提示を求められなくても必ずマイナ保険証または資格確認書を提示してください。(社会保険、国民健康保険のいずれかに変わった場合も、必ず提示するようにしてください。)
利用資格のない資格確認書で受診していた場合、自己負担額を除く保険給付分(7割または8割)の金額を返還しなければならない場合があります。
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