原動機付自転車・小型特殊自動車の手続き(125cc以下)
更新日:2013年4月1日
原動機付自転車や小型特殊自動車の標識(ナンバープレート)は、軽自動車税が課税されているバイクであることを証するために条例に基づいて市がお貸ししているものです。
手続きに必要な書類等は、その手続内容によって異なりますので下記の情報を確認いただくか、お電話でお問い合わせください。
なお、玉名市以外の標識(ナンバープレート)に関する手続きについては、交付元の市町村にご確認ください。
- 登録(販売店から購入した、廃車手続きの済んでいるバイク等を譲り受けた)
- 廃車(廃棄処分する、盗難された、ナンバープレートを紛失した、玉名市外に転出する)
- 名義変更(ナンバープレートがついているバイク等を譲ってもらった)
- 標識の再交付(ナンバープレートを紛失した・き損した、ま滅して判別できない)
- 車台変更(新しく車体を買い換えたがナンバープレートはそのまま使いたい)
問い合わせ・手続き先
- 本庁市民課(電話:0968-75-1116)
- 岱明支所市民生活課(電話:0968-57-1111)
- 横島支所市民生活課(電話:0968-84-3111)
- 天水支所市民生活課(電話:0968-82-3111)
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