自動車臨時運行許可(仮ナンバー)について
臨時運行許可(いわゆる「仮ナンバー」)制度の概要
未登録、または自動車検査証の有効期限切れの自動車(251cc以上の二輪自動車も含む)を新規登録や新規検査、車検切れ継続検査のため陸運支局等へ回送する場合など、公道を臨時的に走らせるために、あらかじめ運行の期間・目的・経路などを特定したうえで特例的に運行を許可する制度です。
申請の対象となるもの
対象車両
- 普通自動車(乗用車、トラック等)
- 軽自動車(軽自動車、軽トラック等)
- 二輪(251cc以上の二輪自動車)
- 大型特殊自動車(クレーン車、ブルドーザー、フォークリフト等)
車検のない車(250cc以下の小型二輪自動車や原動機付自転車等)は対象となりません。
運行目的
- 新規登録、新規検査、車検切れ継続検査、予備検査等のための陸運支局や軽自動車検査協会への回送
- 自動車の販売業者による販売や引き渡しのための回送
- 検査・登録のための整備工場への回送
- ナンバープレートの紛失や盗難に伴い、再交付を受けるための回送
- 自動車メーカー等が自動車の性能をテストするとき(販売のための試乗は該当しません)
上記の目的に合致しない廃車や展示のための移動、販売のための試乗等は対象となりません。
運行経路
玉名市が出発地・経由地・目的地のどれかに該当する場合のみ
申請受付日・運行許可期間
申請受付日は原則、仮ナンバーを使用する当日。
ただし、早朝からの使用等当日申請では間に合わない場合に限り、前日(土日祝日の場合はその前開庁日)。
運行許可期間は必要最低日数で、最長5日間(土日祝日を含む)。
申請窓口
申請場所:玉名市役所 市民課窓口
申請時間:平日午前8時30分から午後5時15分まで
申請受付時、運行期間・目的・経路等を確認します。上記以外の用途・目的での使用はできません。
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書(PDF 約55KB) 両面印刷してください。
市民課窓口にも用意してあります。 - 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)の原本
仮ナンバー使用期間中有効なものに限ります。契約期間の終期が最終日の正午までとなっている場合、契約期間最終日については許可できません。 - 車体番号等の自動車情報を確認できる書類の原本
(例)自動車検査証、抹消登録証明書、自動車通関証明書等 - 申請者の顔写真付き本人確認書類
(例)マイナンバーカード、運転免許証、在留カード等
3について原本の提示ができない場合は、写し(コピー)を準備してください。
また、車体の車体番号等がわかる部分を撮影していただき、写真を確認させていただくか、もしくは拓本をご準備ください。
手数料
1件につき、750円
使用後の返却物について
運行許可期限の満了日の翌日を1日目とし、5日以内に
- 臨時運行許可番号標(ナンバープレート)
- 臨時運行許可証(仮ナンバー貸し出し時に発行したもの)をご返却いただきます。
申請者本人が来られない場合は、代理の方でもけっこうです。
また、来庁が難しいようであれば郵送での返却も可能です。
返納がない場合、道路運送車両法108条第1号により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金に処されることがあります。
番号標・許可証の紛失について
番号標や許可証を紛失した場合
まず最寄りの警察署に遺失物届出(もしくは盗難届等)をしていただきます。
その後、当市でも紛失届出をしていただくために警察署での届出年月日、届出受理番号を控えておいてください。
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