避難行動要支援者支援制度
更新日:2024年6月11日
大規模災害時に、高齢者や障がい者の人々を安全に避難誘導するために、平常時からこれらの人たちを、地域で見守る体制づくりを目指します。
避難行動要支援者とは
避難行動要支援者とは、一人で災害に対応することが困難な人です。
- 一人暮らしの高齢者(高齢者のみの世帯を含む)
- 要介護度3以上の高齢者
- 寝たきり状態の高齢者、認知症高齢者
- 重度の身体障がい者(肢体不自由3級以上、視覚障がい2級以上、聴覚障がい2級、内部障がい1級)
- 重度の知的障がい者(療育手帳A1またはA2を有する人)
- 発達障がい者
- 妊産婦、乳幼児
- 難病患者
- その他一人では避難することが困難な人
なお、病院、福祉施設などに入所している人は、支援体制が整っていると考えられますので、居宅の人のみが対象になります。
避難行動要支援者の登録
避難行動要支援者が、市役所に避難支援者(主に家族や近所に住む人で、災害時に避難支援をしてくれる人)の名前などを記入した登録申請を行い、市が管理する避難行動要支援者台帳に登録します。登録申請書は以下のとおりです。
作成された登録台帳(毎年更新を行います。)は、民生委員児童委員、区長、避難支援者、防災関係機関の人々へ名簿を送付し、日頃の地域での見守り、災害発生時の要援護者の情報伝達や避難支援活動に役立てられます。
避難行動要支援者のご近所の人へ
この制度は、避難行動要支援者に対する普段からの見守りや、災害時に災害情報を伝えたり一緒に避難していただく人(避難支援者といいます。)の協力が必要です。ご近所や周りに登録しようとしている人がおられる場合や、避難支援者として協力のお願いがある場合など、また、区長さんや民生委員・児童委員がご相談にこられた場合など、ご協力お願いします。カテゴリ内 他の記事
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