開発行為に伴う埋蔵文化財発掘の届出をお願いします
玉名市内には約900箇所の遺跡が確認されています。この遺跡の範囲で、掘削を伴う建築工事や土木工事などを行う場合は、文化財保護法第93条の規定により、工事に着手する60日前までに届出を提出しなければなりません。
しかし最近では、必要な届出を提出しない、また熊本県からの指示を待たずに着工するケースが見られます。場合によっては工事計画に影響が出る場合がありますので、事業の計画をされる場合には、事前に開発予定地が遺跡の範囲に含まれているかを文化課にて確認するようお願いいたします。
手続きや届出関係書類は下記をご確認ください。
確認方法
- 文化課窓口にて確認
- メールフォームやファックスにて確認
確認したい地点が分かる地番と地図を添付してください。
・メールフォーム (注)問合せ先で「玉名市役所 教育委員会 文化課」を選択してください。
・ファックス:0968-75-1138 - インターネットにて確認
玉名市公式ホームページにて公開している遺跡地図で確認できます。ただし、確認調査や発掘調査の成果などから遺跡地図は更新される場合がありますので、周知の埋蔵文化財包蔵地に関する最新の情報は玉名市教育委員会文化課まで直接お問い合わせください。
開発行為予定地が遺跡の範囲内であった場合
遺跡の範囲内で掘削を伴う建築工事や土木工事などを行う場合は、文化財保護法第93条の規定により、工事に着手する60日前までに届出を提出しなければなりません。
(注)確認調査または発掘調査が必要になった場合は、施主などの同意書が必要になります。
提出書類
- 埋蔵文化財発掘の届出(熊本県教育長宛、玉名市教育長宛 各1部・押印不要)
- 添付資料
・届出の位置(住宅地図などで可)
・配置図(建物などの配置が分かるもの)
・基礎伏図(基礎の構造が平面的に分かるもの)
・基礎断面図(基礎の構造・深さが分かるもの) - その他
・浄化槽設置の場合は、その構造が分かるもの
・分譲地や宅地造成などの場合は、全体計画図(切土、盛土が分かる横断図など)
・杭工事を行う場合は、その構造・直径・本数が分かるもの
届出様式
下記からダウンロードできます。
提出先
玉名市教育委員会 文化課(玉名市役所2階)
埋蔵文化財の保護
文化財保護法は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」ことを目的としており、埋蔵文化財も保護の対象としています。埋蔵文化財は、地域や国の歴史を正しく理解するために必要なものであり、「貴重な国民的財産である」とされています。一度壊されると二度と元の形に戻すことはできませんし、全く同じものもありません。そのため、現状のまま保存するのが基本です。
一方で、現在の私たちの生活において、各種の建築や土木工事は欠かせないものです。このため、開発事業と埋蔵文化財保護の調和を図っていくことが大切です。
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