民間開発に伴う埋蔵文化財発掘の届出をお願いします
玉名市内には約900ヶ所の遺跡が確認されています。この遺跡の範囲内で掘削を伴う建築工事や土木工事などを行う場合は、工事に着手する60日前までに届出をする必要があります(文化財保護法第93条)。
開発事業の円滑化と、国民共有の財産である文化財の保護を両立するため、事業者様のご協力をお願いします。
遺跡範囲の確認や手続きの方法については、下記をご確認ください。
遺跡範囲の確認方法
1.ホームページ上での確認
【ご利用方法】
リンク先を開くと、地図上に遺跡範囲が赤線やポイントで表示されます。
検索窓に大字と番地を入力すると、その地点が遺跡に含まれているか確認できます。※小字名は不要です。
(例:玉名市役所の場合、「岩崎163」と入力します)
2.メールフォームでの確認
【ご利用方法】
フォームのお問い合わせ先に「玉名市役所 教育委員会 文化課」を選択し、お名前・メールアドレスをご記入のうえ、お問い合わせ内容欄に、確認したい地点の所在地をご記入ください。
3.文化課窓口またはFAXでの確認
下記「玉名市遺跡地図閲覧調書」の必要事項にご記入のうえ、玉名市役所文化課窓口またはFAXにてご提出ください。
【提出窓口】
郵便番号:865-8501 熊本県玉名市岩崎163
玉名市役所2階 南側フロア
玉名市教育委員会 文化課
【ファックス】
0968-75-1138
事業予定地が遺跡の範囲内であったとき
遺跡の範囲内で掘削を伴う建築工事や土木工事などを行う場合は、工事に着手する60日前までに届出をする必要があります(文化財保護法第93条)。届出に必要な提出書類は次のとおりです。
提出書類
- 埋蔵文化財発掘の届出 熊本県教育長・玉名市教育長宛 各1部 ※押印不要
- 別記 1部
- 添付資料 1部
・届出地の位置図(住宅地図などで可)
・配置図(建物などの配置がわかるもの)
・基礎伏図(基礎構造が平面的にわかるもの)
・基礎断面図(基礎構造の深さがわかるもの) - その他資料
・分譲地・宅地造成などの場合は全体計画図(切土・盛土がわかる横断図など)
・杭工事を行う場合は、その構造・径・本数がわかるもの
・浄化槽設置の場合は、その構造がわかるもの
届出様式
提出先
郵便番号:865-8501 熊本県玉名市岩崎163
玉名市役所2階 南側フロア
玉名市教育委員会 文化課
埋蔵文化財の保護
文化財保護法は、「文化財を保存し、且つ、その活用を図り、もって国民の文化的向上に資するとともに、世界文化の進歩に貢献する」ことを目的としており、埋蔵文化財も保護の対象としています。埋蔵文化財は、地域や国の歴史を正しく理解するために必要なものであり、「貴重な国民的財産である」とされています。一度壊されると二度と元の形に戻すことはできませんし、全く同じものもありません。そのため、現状のまま保存するのが基本です。
一方で、現在の私たちの生活において、各種の建築や土木工事は欠かせないものです。このため、開発事業と埋蔵文化財保護の調和を図っていくことが大切です。
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