訪問販売お断りステッカー
断る意思を明確に示すために、ステッカーを玄関、門、インターホンなど目立ちやすい場所に貼り、トラブル防止にお役立てください。
印刷してご使用ください。訪問販売お断りステッカー(PDF 約137KB)
ステッカーを貼った住居へ訪問販売されたら…
- 訪問による取引勧誘を受けた消費者から相談が寄せられた場合、玉名市が勧誘状況や被害状況を聞き取ります。
- 条例に違反して訪問販売をした事業者名を玉名市が公表するなど、被害の拡大を防ぐための措置をとります。
(注)条例違反の勧誘によって契約してしまった場合など具体的な相談をご希望の場合には、消費生活センターで対応します。
相談窓口
玉名市消費生活センター(電話番号:75-1422)
(注)まずは電話でご連絡ください。
相談日:月曜日から金曜日(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)
相談時間:午前9時から午後4時
場所:市役所本庁1階
相談事例
- 高齢者宅が親切を装った訪問販売業に高額な住宅リフォームを契約させられた。
- 突然訪ねてきた業者に勧められるまま換気扇フィルターを大量に購入したが、よく考えると必要なかった。
- 訪問を断っているにも関わらず、同じ業者が何度も訪問し、高額な商品を次々と購入させられた。
玉名市消費生活安心条例制定の背景
〜玉名圏域定住自立圏形成協定を基に、1市3町で条例を制定〜
近年、玉名市、玉東町、和水町、南関町において、訪問販売に関する消費生活相談が多く寄せられています。そこで、玉名圏域定住自立圏形成協定に掲げる「消費生活に関する安心・安全」を確保するため、1市3町共同で令和2年6月議会において「消費生活安心条例」を制定しました。自治体間共同で消費生活の条例を策定するのは、全国で初めての取り組みです。
この条例は、消費者が自分の買いたい物や欲しい物を、自分の意志で選ぶ権利を守るための条例です。突然の訪問販売でよく考える間もなく契約してしまったり、強引な勧誘により断り切れず契約してしまったなど、訪問販売によるトラブルの未然防止を目的としています。
また、この条例は、訪問販売のトラブルから市民を守ることを目的に策定するもので、法令などを遵守した事業者などの営業を妨げるものではありません。訪問販売のトラブルから消費者を守ることは、消費者の財産の不要な流出を防ぎ、結果として、市内経済の活性化に大きく寄与するものと考えます。
ステッカーの作成にあたり熊本県玉名警察署、熊本県弁護士会、熊本県司法書士会から協力を頂きました。相談内容によって相互に連携しながらトラブル解決にあたります。
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