架空請求にご注意ください!
更新日:2018年9月21日
全国の消費生活センター等に寄せられた架空請求に関する相談件数は、2017年度では約20万件となり、前年度比で2倍以上に急増しています。
- ハガキによる架空請求
- メール(ショートメッセージサービス)による架空請求
これらによる架空請求被害の未然防止を図るため、『消費者庁からの〜注意喚起チラシ〜』を下記に添付しております。ぜひ、ご確認ください。
相談概要
- 「法務省 民事訴訟管理センター」、「法務省 消費者訴訟告知センター」から「消費料金に関する訴訟最終告知のお知らせ」というハガキが届いた。
- ハガキには、「あなたの利用していた契約会社から民事訴訟として訴状が提出された」「訴訟を開始する」「給与差し押さえ、動産、不動産の差し押さえを行う」などの言葉が記載されている。
- また「取り下げ最終期日 平成〇年〇月〇日」と記載されており、取り下げの問い合わせ窓口の連絡先が記載されている。
- メールに「アマゾン」、「 ヤフーサポートセンター」、「 DMM 相談窓口」 などから「有料動画の未納料金が発生しております。本日中にご連絡無き場合、法的手続きに移行致します。」というメッセージが届いた。
対処方法
- 身に覚えのないハガキやメールは無視してください。身に覚えのない請求に応じる必要はありません。
- (注意)絶対にハガキやメッセージに記載してある連絡先に電話しないでください。
(電話をすることで、相手に自分の電話番号が知られてしまいます。また脅されたり、繰り返しお金を請求されたりする場合もあります。)
- お金を払ってしまった場合は、すぐに警察に相談してください。
対処方法に迷ったときや不安なときは、お住まいの自治体の消費生活センターや警察署へご相談ください。
玉名市消費生活センター
電話0968-75-1422
(相談受付時間:平日の午前9時から正午、午後1時から午後4時まで)
玉名警察署
電話0968-74-0110
玉名市民以外の方は下記よりお住まいの自治体の消費生活センターを検索できます。
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