農振除外について(農地の無断転用は違反です!)
玉名農業振興地域整備計画において農用地区域に指定した土地は、農業上の用途区分が定められており、原則として他の用途として利用することができません。ただし、一定の要件を全て満たす場合に限り、変更の申出をすることで他の用途で利用することが可能です。
農地の転用とは
農地の転用とは、農地を住宅・駐車場・資材置き場・道路などの耕作の目的以外に用いる(転用する)ことをいいます。現在耕作されていない農地を工事等の資材置き場などとして、一時的に使用する場合であっても、許可を得ずに使用すると無断転用となります。
許可はなぜ必要か
農地は人が生きていくために欠かせない食料の生産基盤であるとともに、自然災害防止等多面的な機能を併せ持つことから、無秩序な開発による農業環境の悪化を防止し、優良農地を守っていかなければなりません。このため農地の転用には農地法による規制がかけられています。
対象となる農地は
すべての農地(田・畑・樹園地・採草放牧地)が転用許可の対象となります。登記簿地目が農地であれば、耕作されていなくても農地として扱われます。また、地目が農地でなくても、作物等を肥培管理されている土地も農地とみなされます。
無断転用すると…
許可を受けずに転用した者には罰則が設けられており、農業振興地域内の場合は農振法と農地法の両方の罰則を受けることになります。
以下に該当する者には1年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。(農振法第26条)
- 申請をせずに無許可で開発行為を行なった者
- 許可条件に反した開発行為を行なった者
- 上記に該当したため県知事から中止・復旧命令を受けたが、これに従わない者
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。(農振法第27条)
加えて農地法では無許可で転用した場合や、許可を得ても申請時の目的以外に使用した場合には、農業委員会は農地への原状回復命令を出すことができます。(農地法第51条)
違反転用した者に対して、3年以下の懲役または300万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられます。
(農地法第64条・第67条)
農振除外とは
農振除外とは、利用が規制されている農業振興地域内の農地を、宅地などにしたい場合に行う農業振興地域の指定を外す手続きのことです。
この手続きの後、農地法に基づく転用許可申請を行い、その許可書の交付を受けて初めて農地の地目を変更することができます。
申請の前にご相談を
農地を農地以外に使用するためには、農地法をはじめ、農業振興地域の整備に関する法律(農振法)など、様々な規制があります。
事前にご相談ください。(ご相談の際は、申出地や事業計画など具体的にお聞きします。)
振除外手続きの流れ
市に申請し、変更内容が農振法に定める農振除外6要件を満たす場合のみ除外が認められ、転用が可能になります。県及びJAなどの農業関係団体との協議の結果、必要な要件について同意を得られた場合、その土地について農地以外に利用することができます。
そのため申請のすべてが認可されるとは限りません。また協議に半年程度の期間を要し、協議の過程で除外不適当とされる場合がありますので、土地選択は慎重にしてください。
農振除外・編入の変更申出について
除外・編入の変更申出(個別見直し)は2回行い、市農振協議会で審議します。
なお、変更受付の締切日は、3月末まで(5月協議)と9月末まで(11月協議)です。
農振除外の6つの要件(農振法第13条第2項)
農用地区域からの除外は、次の場合に行うことができます。
次の要件をすべて満たすもの
- 除外する予定の土地を農用地等以外の用途に供することが必要かつ適当であって、農用地区域以外の土地をもって、代えることが困難であること
- 農業経営基盤強化促進法第19条第1項に規定する地域計画(人・農地プラン)の達成に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地の集団化、農作業の効率化その他土地の農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内における効率的かつ安定的な農業経営を営む者に対する農用地の利用の集積に支障を及ぼすおそれがないこと
- 農用地区域内の土地改良施設の有する機能に支障を及ぼすおそれがないこと
- 土地改良事業等の施行や果樹経営支援対策事業等の活用に係る区域内の土地の場合、当該事業の実施後8年を経過していること
【お問い合わせ先】
- 除外・編入についてのご相談(農振法) 農業政策課(電話番号:0968-75-1126)
- 転用についてのご相談(農地法) 農業委員会事務局(電話番号:0968-75-1127)
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