林野火災注意報・林野火災警報の運用開始について
更新日:2026年1月1日
令和8年1月1日から「林野火災注意報」・「林野火災警報」の運用が始まります
令和7年2月26日に発生した岩手県大船渡市の大規模林野火災を教訓に、林野火災の予防の実効性を高める必要があることから、火災予防条例が改正され、「林野火災注意報」や「林野火災警報」の運用が開始されました。
林野火災注意報・林野火災警報について
林野火災注意報
林野火災の予防上、注意を要する気象状況となった場合に発令します。
林野火災警報
林野火災の予防上、危険な気象状況となった場合に発令します。
林野火災注意報・林野火災警報の発令基準について
| 林野火災注意報 | 林野火災警報 | ||
発令基準 (1月から5月までの期間中) | 次の(1+2)または(1+3)に該当した場合
| 林野火災注意報の発令 + 強風注意報が発表 | |
| 規制 | 区域 | 森林法第7条の2、第10条の5に基づく、国及び市町村が策定する森林計画に定められた区域(詳しくは、有明消防HPでご確認ください) | |
| 内容 | 「火の使用の制限」について努めなければならない (努力義務) | 「火の使用の制限」について従わなければならない (義務) | |
| 罰則 | なし | 30万円以下の罰則または拘留 (消防法第44条) | |
| 発令時の措置 |
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| |
林野火災注意報・林野火災警報が発令された場合の規制について
有明広域行政事務組合火災予防条例第29条の規定により、以下のとおり「火の使用の制限」がかかります。
- 山林、原野等において火入れをしないこと。
- 煙火を消費しないこと。
- 屋外において火遊び又はたき火をしないこと。
- 屋外においては、引火性又は爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと。
- 山林、原野等の場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて代表理事が指定した区域内において喫煙をしないこと。
- 残火(たばこの吸殻を含む。)、取灰又は火粉を始末すること。
その他
詳細については、有明広域行政事務組合消防本部ホームページ「有明広域行政事務組合消防本部火災予防条例の一部改正についてのお知らせ」をご確認ください。
お問い合わせ先
有明広域行政事務組合消防本部
予防課
電話番号:0968-73-5273(直通)
ホームページ:http://www.ariake-119.or.jp/
追加情報
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