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生活道路における法定速度について

更新日:2026年8月1日

生活道路における法定速度の引き下げ

改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
ここでいう「生活道路」とは、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線などがない道路のことです。

※道路標識又は道路標示により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

 

施行日

令和8年9月1日(火曜日)

 

引き続き法定速度が60km/hの道路

  • 道路標識又は道路標示による中央線又は車両通行帯が設けられている一般道路
  • 道路の構造上又は柵その他の工作物により自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路
  • 高速自動車国道のうち、本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線以外のもの
  • 自動車専用道路

 

啓発用チラシ

生活道路における法定速度引き下げ(チラシ)(PDF 約2MB)

 

お問い合わせ

制度等に関するお問い合わせは玉名警察署交通課(0968-74-0110)にお願いします。


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お問い合わせ

玉名市役所 総務部 防災安全課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1130
ファックス番号:0968-75-1166この記事に関するお問い合わせ


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