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マタニティハラスメント・パタニティハラスメント〜男女共同参画社会を目指して〜

更新日:2019年12月13日

最近よく耳にするのが〇〇ハラスメントという言葉です。

気付かずにハラスメントをしてしまっていることも多く、場合によっては訴えられて初めて重大さに気づくケースもあります。

今回はたくさんあるハラスメントの中からマタニティハラスメント・パタニティハラスメントを紹介します。

マタニティハラスメント・パタニティハラスメントとは

一般的に、妊娠・出産をしたり、育児休業を取得したりした女性社員への身体的・精神的な嫌がらせや解雇、降格・減給などの不当な扱いは「マタニティ・ハラスメント(マタハラ)」と呼ばれています。一方、育児休業制度などを利用しようとする男性社員への嫌がらせ・不当な扱いは「パタニティ・ハラスメント(パタハラ)」と呼ばれます。
  • マタニティ・ハラスメント(マタハラ)は、女性の妊娠、出産、子育てをきっかけとして行われる嫌がらせや不利益な取り扱いです。
  • パタニティ・ハラスメント(パタハラ)は、英語で父性を表すPaternityと、嫌がらせを意味するharassmentを組み合わせた和製英語です。

 ハラスメントの定義とは?

ハラスメントとは、もともと英語であり、「harass」や「harassment」という単語です。「harass」とは、悩ます、困らせる、苦しめるなどの意味を持つ動詞です。そして、「harassment」は、いじめや嫌がらせといった意味の名詞となっています。

日本においては、ハラスメントに対しての定義を明確には設けてありません。

ただし、パワーハラスメント、つまりパワハラに関しては『同じ職場で働くものに対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為』と定義しています。

妊娠・出産・育児休業等ハラスメントの定義

「職場」において上司・同僚からの言動(妊娠・出産したこと、育児休業、介護休業等の利用に関する言動)により、妊娠・出産した「女性労働者」や育児休業・介護休業等を申出・取得した「男女労働者」の就業環境が害されることをいいます。

これらは、マタニティハラスメント(マタハラ=女性に対する行為)、パタニティハラスメント(パタハラ=男性に対する行為)、ケアハラスメント(ケアハラ)と言われることもあります。

 妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由とする不利益取扱い・防止措置

(育児・介護休業法、男女雇用機会均等法等関係)※施工日:平成29年1月1日

〇事業主は、妊娠・出産・育児休業・介護休業等を理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

以下のような事由を理由として

妊娠中・産後の女性労働者の

  • 妊娠、出産
  • 妊婦検診などの母性健康管理措置
  • 産前・産後休業
  • 軽易な業務への転換
  • つわり、切迫流産などで仕事ができない、労働能率が低下した
  • 育児時間
  • 時間外労働、休日労働、深夜残業をしない

子どもを持つ労働者・介護をしている労働者の

  • 育児休業、介護休業
  • 育児のための所定労働時間の短縮措置(短時間勤務)、介護のための所定労働時間の短縮措置等
  • 子の看護休暇、介護休暇
  • 時間外労働、深夜残業をしない

※上記は主なもの

不利益取扱いを行うことは違法です
  • 解雇
  • 雇止め
  • 契約更新回数の引き下げ
  • 退職や正社員を非正規社員とするような契約内容変更の強要
  • 降格
  • 減給
  • 賞与等における不利益な算定
  • 不利益な配置変更
  • 不利益な自宅待機命令
  • 昇進・昇格の人事考課で不利益な評価を行う
  • 仕事をさせない、もっぱら雑務をさせるなど就業環境を害する行為をする

妊娠・出産・育児休業等を理由とする不利益取扱いは禁止されています。

 妊娠・出産したこと、育児や介護のための制度を利用したこと等を理由として、事業主が行う解雇、減給、降格、不利益な配置転換、契約を更新しない(契約社員の場合)といった行為は「ハラスメント」ではなく「不利益取扱い」となります。

例えば、妊娠したことを伝えたら契約が更新されなかった、育児休業を取得したら降格させられた、等が不利益取扱いに該当し、男女雇用機会均等法、育児・介護休業法違反となります。

妊娠・出産・育児休業等ハラスメントに該当しない例もあります。

「業務上必要な言動」はハラスメントに該当しません。ただし、労働者の意を汲まない一方的な通告はハラスメントとなる可能性があります。

  • 制度等の利用を希望する労働者に対して、業務上の必要性により変更の依頼や相談をすることは、強要しない場合に限りハラスメントに該当しません。
  • 妊婦本人はこれまで通り勤務を続けたいという意欲がある場合であっても、客観的に見て妊婦の体調が悪い場合に、業務量の削減や業務内容の変更等を打診することは、業務上の必要性に基づく言動となり、ハラスメントには該当しません。

 ハラスメントを受けたとき

 はっきりと意思を伝えましょう

ハラスメントは、受け流しているだけでは状況は改善されません。「やめてください」「私はイヤです」と、あなたの意志を伝えましょう。黙って我慢していると事態をさらに悪化させてしまうことがあります。問題を解決していくことが、同じように悩んでいる他の人を救うことにもつながります。

会社の窓口に相談しましょう

 ハラスメントは、個人の問題ではなく会社の問題です。会社の人事労務などの相談担当者や信頼できる上司に相談しましょう。労働組合に相談する方法もあります。社内に相談相手がいないときも、ひとりで悩まずに、都道府県労働局など外部の機関に相談しましょう。

都道府県労働局が、あなたのお力になります!

  • 匿名でも大丈夫。
  • プライバシーは厳守します。
  • まずは相談してください!!
  • 相談は無料です!
  1. 会社に対し、法律や制度の説明をします。
  2. その内容に応じて会社に事実確認を行い、会社に働きかけを行うなど、丁寧な対応に努めます。
  3. 会社との間に紛争が生じている場合は、助言、調停など解決のための援助を行います。

★あなたの了承を得ずに、会社にあなたの情報を提供することはありません。

厚生労働省ホームページより引用

お問い合わせ先


厚生労働省熊本労働局

〒860-8514

熊本市西区春日2-10-1:熊本地方合同庁舎A棟9階

▼セクシャルハラスメント▼妊娠・出産・育児休業・介護休業等に関するハラスメントに関するご相談は、お近くの都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へ

▼パワーハラスメントに関するご相談は、お近くの総合労働相談センターへ

雇用環境・均等室 電話:096-352-3865

雇用環境・均等室[開庁時間:8時30分〜17時15分(土曜・日曜・祝日・年末年始を除く)]

総合労働相談コーナー 電話:096-352-3865

厚生労働省

 〒100-8916

東京都千代田区霞が関1-2-2

電話:03-5253-1111(代表) 


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住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
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ファックス番号:0968-75-1166この記事に関するお問い合わせ


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