戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます。
更新日:2025年4月18日
戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます。
令和7年5月26日から戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
令和5年6月2日、戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(以下「改正法」)が成立し、6月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名のフリガナが戸籍に記載されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
戸籍に記載される予定のフリガナの通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)
住民票において市区町村が事務処理の用に供するための便宜上保有する情報を参考に、
本籍地から戸籍に記載する予定のフリガナを原則として筆頭者宛に送付します。
皆さまのお手元に通知が届くのは8月から9月ごろとなる見込みです。
氏名の振り仮名の届出
まずは届いた通知のフリガナをご確認ください。
- 通知書に記載されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
- 通知書に記載されたフリガナが正しくない場合
令和7年5月26日から令和8年5月25日までに限り、氏名のフリガナの届出ができます。
この届出が受理されれば、届出た氏名のフリガナが戸籍に記載されることとなります。
届出方法は次のいずれかとなります。
- オンライン(マイナポータル)での届出
- 郵送
- お住いの市区町村の窓口
(注)オンラインでの届出の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。
制度開始後に出生届や帰化等により初めて戸籍に記載される方については、同時にフリガナが記載されることとなります。
詐欺にご注意ください!
フリガナの届出に手数料はかかりません。また、届出をしなくても罰則はありません。
手数料や罰則をかたる詐欺には十分注意してください。
戸籍のフリガナ制度について
制度の詳細につきましては、以下の法務省ホームページをご確認ください。
マンガでわかる!戸籍へのフリガナ記載ってなに?
カテゴリ内 他の記事
- 2025年4月24日 コンビニ交付サービス一部利用停止のお知ら...
- 2025年3月17日 旅券(パスポート)の申請
- 2025年3月17日 パスポートの申請はお早めに!
- 2025年3月12日 マイナンバーカード休日、平日夜間窓口(令...
- 2025年3月7日 マイナンバーカード休日、平日夜間窓口(令...
- 2025年2月28日 証明書発行延長窓口の開設日を週1回に縮小...
- 2024年12月26日 顔写真なしマイナンバーカードについて