分籍届の手続き
更新日:2022年4月1日
届出期間
届出期間はありませんが、届出の日から効力が生じます。
届出人
分籍をしようとする方です。(戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の成年に達した方に限られます。)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 分籍する方の本籍地
- 分籍する方の住所地(所在地等)
- 分籍後の新しい本籍地(分籍地)
注意
玉名市で届出られる場合には、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
届出に必要なもの
- 分籍届1通
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(本籍地市区町村役場以外に届出る場合のみ必要になります。)
注意
戸籍事務をコンピューター化している市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書といいます。