分籍届の手続き
更新日:2022年4月1日
届出期間
届出期間はありませんが、届出の日から効力が生じます。
届出人
分籍をしようとする人です。(戸籍の筆頭者及びその配偶者以外の成年に達した人に限られます。)
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 分籍する人の本籍地
- 分籍する人の住所地(所在地等)
- 分籍後の新しい本籍地(分籍地)
玉名市で届出られる場合には、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
届出に必要なもの
- 分籍届1通