転籍届の手続き
更新日:2022年4月1日
届出期間
届出期間はありませんが、届出の日から本籍が変更します。
届出人
戸籍の筆頭者および、その配偶者です。
ただし、夫婦の一方が死亡等により除籍されているときは、その生存配偶者のみから届出ることができます。
戸籍の筆頭者および、その配偶者がともに除籍されている場合は、ほかの在籍者から転籍届をすることが出来ません。
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 現在の本籍地
- 住所地(所在地等)
- 新しい本籍地(転籍地)
玉名市で届出られる場合には、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
届出に必要なもの
- 転籍届書1通
- 戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)1通(同一市区町村内で本籍を変更する場合は不要です。)
戸籍事務をコンピューター化している市区町村では、戸籍謄本を戸籍全部事項証明書といいます