戸籍証明書等の広域交付について
更新日:2024年2月29日

概要
令和6年3月1日から、本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍証明書等を請求(広域交付)できるようになります。これによって、本籍地が遠くにある人でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます。また、戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)(外部リンク)
戸籍証明書等の広域交付
広域交付で交付できる証明書
- 戸籍全部事項証明(戸籍謄本)
- 除籍全部事項証明
- 除籍謄本
- 改製原戸籍謄本
請求できる人
- 本人、配偶者
- 父母、祖父母など(直系尊属)
- 子、孫など(直系卑属)
請求方法
本人確認のため、免許証・マイナンバーカード等の官公庁発行の顔写真付き本人確認証をお持ちください。
留意事項
- コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
- 戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
- 相続等の手続きのために、出生から死亡までの一連の戸籍を請求される場合は、発行までにお時間がかかります。時間に余裕をもってお越しください。
- 発行に長時間要する場合や本籍地に問い合わせが必要な場合など、状況により再度来庁いただく可能性があります。
戸籍届出時の戸籍証明書等の添付が原則不要に
令和6年3月1日からは、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出(例:婚姻届、養子縁組届等)を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認することができるようになりますので、戸籍証明書等の添付が原則不要となります。
