死亡届の手続き
更新日:2022年4月1日
届出期間
死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡されたときは3カ月以内です。)
届出人
次のいずれかの方になります。
- 同居の親族
- 同居していない親族
- 同居者
- 家主
- 地主
- 家屋管理人
- 土地管理人
- 公設所の長
- 後見人
- 保佐人
- 補助人
- 任意後見人
届出場所
次のいずれかの市区町村役場になります。
- 死亡された方の本籍地
- 届出人の住所地(所在地)
- 死亡された場所
玉名市で届出られる場合は、玉名市役所1階市民課窓口または岱明・横島・天水支所の市民生活課窓口になります。
届出に必要なもの
- 死亡届書1通
- 死亡診断書または死体検案書(死亡届書と一体になっており死亡届の右側の部分です。)