入籍届
更新日:2009年3月1日
広い意味では、子どもが出生によって父母の戸籍に入ることや、婚姻、養子縁組などの身分行為によって現在の戸籍から出て他の戸籍に入ることを言います。
しかし、ここでいう入籍とは、子どもが父または母と氏が異なる場合に、父または母の氏を称して、その戸籍に入ることを言います。
入籍届を必要とするとき
- 父または母と民法上の氏が異なる子どもが、父または母の氏を称して入籍しようとするとき。
- 父または母が氏を改めたことにより、父母と氏が異なった子どもが婚姻中の父母の氏を称して入籍しようとするとき。
- 前記1、2によって父もしくは母または父母の戸籍に入籍した子どもが、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとするとき。
※上記のほか先例上特に認められた入籍届として、いくつかのケースがあります。必要であればお問い合わせください。
家庭裁判所の許可について
- 前項で説明しました項1により入籍届をする場合には、家庭裁判所で子の氏を父または母の氏に変更する旨の許可の審判を得なければなりません。
しかし、父または母がすでに死亡しているときは、仮に家庭裁判所の許可の審判をしても入籍は認められません。家庭裁判所の許可の審判を得た後に、父または母が死亡した場合も同様です。 - 前項で説明しました項2・3により入籍届をする場合には、家庭裁判所の許可の審判を得る必要はありません。