死亡届
更新日:2013年4月1日
人が死亡した場合、その亡くなられた方について死亡届をする必要があります。
人が死亡すると、その人の権利能力が消滅すると同時に、相続が開始し、または婚姻が解消するなど、法律上重大な効果が発生します。通常は、死亡届による戸籍の記載によって証明されることとなります。
外国で死亡された場合
たとえ外国にいらっしゃる日本人であっても、死亡された場合には、死亡届をする必要があります。その届出は、死亡された方の本籍地の市区町村に直接郵送で届け出るか、その国に駐在する日本の大使、公使または領事に届け出ることになります。
注意
外国で死亡された場合、必要書類が一部異なります。届出前に死亡された国の在外公館もしくは市民課(岱明、横島、天水支所の場合は市民生活課)戸籍担当までお問い合わせください。