コンビニ交付サービスについて
コンビニ交付サービスについて
玉名市では、マイナンバーカード又はスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを利用して、マルチコピー機を設置している全国のコンビニエンスストア等で、住民票の写しや印鑑登録証明書などを取得できるサービスを行っています。
新型コロナウイルスの感染拡大・デジタル化の推進に伴い、コンビニ交付サービスを推奨しています。
利用できる人
- 玉名市に住民票もしくは本籍があり、利用者証明用電子証明書を搭載したマイナンバーカード(個人番号カード)をお持ちの人。
- 玉名市に住民票もしくは本籍があり、スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォン(現在はAndroidの一部機種のみ対応)をお持ちの人。
スマホ用電子証明書とは、マイナンバーカードと同等の機能(署名用及び利用者用電子証明書)を、スマートフォンに搭載したものです。これにより、スマホ一つで対象となるマイナンバーカード関連手続きが可能となります。搭載方法・スマホ用電子証明書の暗証番号登録等詳しくはマイナポータルサイト(外部リンク)をご確認ください。
コンビニ交付におけるスマホ用電子証明書サービスは令和5年12月20日より開始となりました。
現時点では、一部の事業者・地域・スマートフォン(Android系端末)でのみ利用できます。
対象事業者・地域について、詳しくはデジタル庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。
対応しているスマートフォンについては、スマホ用電子証明書に対応しているスマートフォン一覧(マイナポータル)(外部リンク)をご確認ください。
利用できる店舗
- セブンイレブン
- ローソン
- ファミリーマート
- イオン九州など
行政サービス対応可能なマルチコピー機を設置している店舗のみ利用できます。
コンビニ交付サービスで取得できる証明書・手数料・利用時間
コンビニ交付で取得できる証明書の種類は、以下のとおりです。
証明書の種類 | 取得できる人 | 手数料(円) | サービス提供時間(注1) |
---|---|---|---|
住民票の写し | 本人または同一世帯の人 | 300 | 毎日6時30分から23時 |
印鑑登録証明書 | 本人のみ | 300 | 毎日6時30分から23時 |
所得証明書 | 本人のみ | 300 | 毎日6時30分から23時 |
課税証明書 | 本人のみ | 300 | 毎日6時30分から23時 |
所得課税証明書 | 本人のみ | 300 | 毎日6時30分から23時 |
戸籍全部(個人事項証明書) (注2)(注3) | 本人または同一戸籍の人 | 450 | 平日8時30分から17時15分 |
戸籍の附票の写し(注2)(注3) | 本人または同一戸籍の人 | 300 | 平日8時30分から17時15分 |
- 住民票の写し(本人・世帯全員・世帯の一部) 1通 300円
・玉名市に住民登録がある人(本人及び同一世帯員)に交付します。
・本籍、続柄、個人番号の記載有無が選択できます。
・本人または同一世帯員の中に1人でも転出予定者がいる場合は交付できません。
・死亡者の除票の写しは交付できません。
・住民登録上世帯分離をしている場合、他の世帯の人の住民票の写しは交付できません。
・住民票コードが記載された住民票の写しは取得できません。
- 印鑑登録証明書(本人) 1通 300円
・玉名市に住民登録があり、印鑑登録をしている人に交付します。
・本人が転出予定者の場合は交付できません。
- 市県民税(所得・課税・所得課税)証明書(本人) 1通 300円
・玉名市に住民登録(1月1日現在)があり、申告等が済んでいる人。
ただし、証明書取得時点で玉名市に住民登録がない場合は取得できません。
・過去の年度分は取得できません。証明書の年度切替は、毎年6月です。
・本人が転出予定者の場合は交付できません。
- 戸籍全部事項・個人事項証明(戸籍謄本・抄本) 1通 450円
・玉名市に本籍がある人
ただし、玉名市以外に住民登録がある人は事前に利用登録が必要です。
・マイナンバーカード(個人番号カード)の持ち主の最新の証明書のみ取得できます。
・本人及び同一戸籍の人(戸籍に記載のある人であれば、同じ戸籍に記載のある他の人の証明書も取得できます。)
-
戸籍の附票の写し 1通 300円
・玉名市に本籍がある人
ただし、玉名市以外に住民登録がある人は事前に利用登録が必要です。
・本人及び同一戸籍の人(戸籍に記載のある人であれば、同じ戸籍に記載のある他の人の証明書も取得できます。)
(注1) 利用時間は各店舗の営業時間内です。年末年始(12月29日から1月3日まで)及びシステムメンテナンスやネットワーク保守点検時にはご利用いただけません。
(注2) 玉名市外に住民登録をしている人が玉名市の戸籍事項証明書のサービスを利用される場合は、事前に利用登録申請が必要となります。(住民登録地の市区町村へコンビニ交付サービスを実施しているかをご確認ください。)
利用登録申請方法(外部リンク)
利用登録申請後、登録審査完了まで5開庁日ほどいただきます。
戸籍証明書の取得をお急ぎの場合は玉名市役所市民課(電話番号:0968‐75‐1116)までご連絡ください。
(注3) 本籍が玉名市以外の人が戸籍事項証明書のサービスを利用される場合は、本籍地の自治体にお問い合わせください。
コンビニ交付の利用方法
コンビニエンスストア等のキオスク端末(マルチコピー機)にマイナンバーカード又はスマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンをセットし、画面の説明に従い、マイナンバーカード用(スマホ用)利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力してください。
詳しい操作方法については、以下のリンクをご確認ください。
コンビニ交付証明書の取得方法(外部リンク)
ここでは、例としてマイナンバーカードを使った住民票の写しの取得方法を説明します。その他の証明書につきましても、同様の操作で取得することができます。
まず最初に、店舗に設置されているキオスク端末(マルチコピー機)の画面に表示されている「行政サービス」ボタンを押していただきますと、利用開始となります。以下は一例です。
その後、ご利用上の同意事項が表示されますので、「同意する」を選択して進んでいただきますと、各種証明書を取得することが出来ます。
1.行政メニュー選択
証明書の交付を選択します。
証明書交付以外のサービスを提供していない店舗では、この画面は表示されません。
2.証明書交付サービスを選択
証明書交付サービスを選択します。
キオスク端末により画面表示が異なります。
3.マイナンバーカードの読み取り
キオスク端末の所定の場所にあるカード置き場に、マイナンバーカードを置きます。マイナンバーカードがコンビニ交付で利用可能かどうか確認を行います。
4.証明書交付市区町村の選択
証明書を交付する市区町村を選択します。今回の例では、「お住まいの市区町村の証明書」を選択します。
5.暗証番号の入力
マイナンバーカードの交付時に設定した利用者証明用電子証明書の4桁の暗証番号を入力し、本人確認を行います。
カードアプリ認証方式の場合は、「6.証明書の種別選択」画面の後となります。
6.カードの取り外し
マイナンバーカードを取り外します。
この操作以降、マイナンバーカードは使いませんので、お忘れにならないよう、各自で保管してください。
7.証明書の種別選択
お住まいの市区町村で取得可能な証明書の一覧が表示されますので、お取りになりたい証明書を選択します。今回の例では、「住民票の写し」を選択します。
8.交付種別選択
証明書の交付種別を選択します。
9.記載事項選択
証明書に記載する項目の有無を選択します。
10.部数選択
証明書の必要部数を入力します。
11.発行内容確認
これまで入力した内容の最終確認を行います。訂正が必要な場合は、該当項目の入力画面又は選択画面まで戻って訂正することができます。内容に誤りがなければ確定します。
12.料金支払い・証明書発行
必要部数分の証明書の交付手数料をコインベンダ(お金の投入口)に入金します。その後、証明書が必要部数分印刷されます。
13.取り忘れ確認
証明書の印刷が終了すると、取り忘れ防止用の音声案内が流れ続けます。証明書をお取りいただいた後に、音声停止用ボタンを押してください。
14.領収書発行
領収書が出ますので、お取りください。
コンビニ交付利用にあたっての注意事項
- マイナンバーカードを使って、マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号入力を3回連続で間違えてしまうとロックがかかり、サービスが利用できなくなります。この場合、ご本人が市役所マイナンバーカードサポートセンターまたは各支所(岱明・横島・天水)にマイナンバーカードをご持参の上、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
- スマホ用電子証明書を搭載済みのスマートフォンを使って、スマホ用電子証明書の暗証番号入力を3回連続で間違えてしまうとロックがかかり、サービスが利用できなくなります。この場合、マイナポータルサイト上から、マイナンバーカード(マイナンバーカード用電子証明書)を使って、スマホ用電子証明書の初期化を行ってください。詳しくはマイナポータルサイト(外部リンク)をご確認ください。マイナンバーカード用電子証明書の暗証番号をお忘れの場合、ご本人が市役所マイナンバーカードサポートセンターまたは各支所(岱明・横島・天水)にマイナンバーカードをご持参の上、暗証番号の再設定の手続きが必要となります。
- コンビニ交付サービスを利用できるのはマイナンバーカードをお持ちのご本人のみです。暗証番号は他人に知られないようにしてください。
- コンビニ交付サービスを利用の際は、マイナンバーカードや証明書の置き忘れには十分ご注意ください。
- コンビニで取得した証明書の交換、手数料の返金はできませんので、表示内容をよくご確認のうえ、画面の指示に従って操作してください。
- 住民基本台帳カード、印鑑登録証、通知カードではサービスをご利用いただけません。
- 証明書発行制限の申出をしている場合は、コンビニで住民票の写し等を取得することはできませんので、市役所市民課の窓口で請求してください。
- マイナンバーカードをお持ちの人が、他の市区町村から転入された場合、コンビニ交付サービスを利用するためにはマイナンバーカードの継続利用手続が必要です。
- マイナンバーカードに搭載した電子証明書(暗証番号)の有効期限は、マイナンバーカードを発行した日から5回目の誕生日までです。引き続きサービスをご利用いただくには、市役所マイナンバーカードサポートセンターまたは各支所(岱明・横島・天水)の窓口での更新手続きが必要です。
- 死亡、出生、婚姻等戸籍の届出や世帯員に住民異動等があった場合、コンビニ交付サービスのシステムに、直ちに反映されない場合があります。このため、異動の手続き等を行ってすぐに証明書を取得したい場合には、市役所市民課または各支所(岱明・横島・天水)で請求をしてください。
セキュリティ対策
- 申請から証明書の受領までのすべての手続きをコンビニエンスストア等店舗のキオスク端末で行うので、周りの人の目に触れず安心して証明書を取得することができます。
- マイナンバーカードや証明書等をお忘れにならないよう、キオスク端末の画面や音声、アラーム等の取り忘れ防止対策を実施しています。
- システム内のネットワークは、専用の通信ネットワークを利用しているほか、SSL通信による通信内容の暗号化を実施しており、個人情報漏洩の防止対策を講じています。
- キオスク端末から取得できる証明書は、改ざん防止専用紙ではなく、A4サイズの普通紙に対して偽造・改ざん防止処理が施され、従来の改ざん防止専用紙と同等の対策を実施しています。
表面にけん制文字、裏面にけん制文字、スクランブル画像、ORコード、偽造防止検出画像を施しています。
けん制文字
コピーすると「複写」というけん制文字が浮き上がります。
スクランブル画像
証明書データに暗号処理を施し、生成したスクランブル画像を裏面に印刷します。問い合わせサイトを通じて、暗号を解除した画像がパソコンの画面に表示されるので、表面と見比べて内容が改ざんされていないことを確認できます。
QRコード
スクランブル画像とともに印刷されるコード情報です。
偽造防止検出画像
偽造防止のために印刷されている画像です。この画像には、目視で確認できる画像(可視画像)に加え、可視画像の中に隠れている画像(潜像画像)が印刷されています。特殊な画像確認器具を利用することで、潜像画像を確認できます。
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