玉名市生殖補助医療における先進医療費助成金のご案内
更新日:2026年4月1日
令和8年4月より生殖補助医療における先進医療費の助成を開始します!
玉名市では、不妊治療を実施するご夫婦(事実婚を含む)の経済的負担の軽減と少子化対策の推進のため、不妊症と医師に診断された夫婦を対象に、保険診療による生殖補助医療と併せて実施した先進医療に要した費用の一部を助成します。
1.対象となる費用
対象となる費用は、保険診療による生殖補助医療と併せて実施した先進医療に要した費用です。

2.対象者
◎次の要件をすべて満たす人が対象者となります。
- 夫婦の両方または、一方が玉名市に住民登録があること
- 同一治療期間において、他の市町村の助成を受けていないこと
- 玉名市の市税の滞納がないこと
- 夫婦のいずれかが医師から不妊症と診断され、生殖補助医療(保険適用)と併用して先進医療を受けていること
- 治療期間の初日における妻の年齢が43歳未満であること
3.助成内容
- 生殖補助医療(保険適用)と併用して実施した先進医療に要した自己負担額に対して、夫婦1組につき申請年度1年度当たり5万円を上限に助成します。ただし、文書料、個室料等の治療に直接関係のない費用は含まれません。
- 助成を受けられる期間は、1回の治療が終了した日を基準日とし、基準日前1年以内とします。
※「1回の治療」とは、採卵準備の投薬開始から、体外受精又は顕微授精1回に至る治療の過程をいい、以前に行った体外受精又は顕微授精により作られた授精胚により凍結胚移植も1回とみなします。
※「1回の治療の終了日」とは、1回の治療において医師の判断に基づき治療を終了した日または中断した日をいいます。(医療機関発行の「生殖補助医療における先進医療に係る医療費証明書」に記載される「治療終了日」をいいます。)
★複数回の申請は可能ですが、申請した年度で合算して上限5万円の助成となります。また、各「1回の治療」における申請期限にはご注意ください。
4.申請期限
1回の治療が終了した日から起算して1年以内に、市(保健予防課)へ申請してください。
5.申請に必要な書類
玉名市保健センター窓口にて受け取り又は下記よりダウンロードをお願いします。
- 生殖補助医療における先進医療費助成交付金申請書(第1号様式)(PDF 約66KB)
- 生殖補助医療における先進医療に係る医療費証明書(PDF 約61KB)注)医療機関で証明を受けてください。
- 生殖補助医療における先進医療費助成交付金請求書(PDF 約51KB)
- 請求書【記入例】(PDF 約63KB) ※確認してください
- 事実婚関係に関する申立書(PDF 約23KB) 注)事実婚の夫婦のみ
その他の持参物
- 申請者(玉名市に住民票を持つ方)の通帳
- 印鑑(朱肉を使うもの)スタンプ型印鑑は不可
- 申請者の戸籍謄本(夫婦のいずれかが玉名市外に住民票がある場合のみ)
6.問い合わせ先
玉名市役所 保健予防課
電話番号:0968‐72‐4188
住所:〒865-0016 玉名市岩崎133 玉名市保健センター
追加情報
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