1994年頃までに出産や手術で大量出血等をされた方へ
更新日:2018年1月15日
C型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が延長されました
1994年頃までに出産や手術による大量出血などの際に、血液からつくられた医薬品(フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤)が使用されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方へのC型肝炎特別措置法の給付金の請求期限が2023年1月16日まで延長されました。
このような場合、法律に基づき、国を相手とする裁判を提起し、裁判のなかで、
- フィブリノゲン製剤・血液第9因子製剤が使用されたこと
- 上記の医薬品が使用されたことによってC型肝炎ウイルスに感染したこと
- 慢性肝炎であること
以上の3点を確認できれば、国と和解したうえで、給付金を受けることができます。
出産や手術での大量出血などの際に、フィブリノゲン製剤・血液凝固第9因子製剤が使用された方、身に覚えのある方、もしやと思う方は、まずは肝炎ウイルス検査を受けましょう。
詳しくは、厚生労働省大量出血した方へをご覧ください。
問合せ先
厚生労働省フィブリノゲン製剤などに関する相談窓口
フリーダイヤル0120-509-002 受付時間9時30分から18時まで(土・日・祝日・年末年始除く)
裁判終了後の給付金の請求手続きの問合せについて
独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)
フリーダイヤル0120-780-400 受付時間9時から17時まで(土・日・祝日・年末年始除く)
肝炎ウイルス検査のご案内
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