ひとり親家庭等医療費助成制度の内容が変わります(令和8年11月診療分から現物給付方式を導入)
更新日:2026年10月19日
玉名市では、ひとり親家庭等の生活の安定と福祉の向上を図ることを目的とした「ひとり親家庭等医療費助成制度」を実施しています。
受給対象者の方の負担軽減と、さらなる利便性の向上を踏まえ、令和8年11月診療分から医療費の助成内容を変更します。
変更前(令和8年10月診療分まで)償還払い方式
これまで、ひとり親家庭等医療費助成の申請は、医療機関等の窓口で一部負担金(3割)を支払い、その領収書を市役所または各支所の窓口に申請(2割の払戻し)手続きをすることで、助成を行なっていました。
変更後(令和8年11月診療分から)現物給付方式 NEW!!
県内医療機関等の窓口で「マイナ保険証または健康保険資格確認証」と「玉名市ひとり親家庭等医療費受給資格証」を提示することにより、ひとり親医療費助成後の負担額のみ(一部負担金の3分の1に相当する額)を支払うことで受診ができます。(一部現物給付対象外の医療費があります)
(注)PMHに対応する熊本県内の医療機関で受診した場合、マイナンバーカード1枚での受診ができます。
ただし、以下の場合は、受給資格者証を提示しても現物給付の対象にはなりません。これまでどおり、市役所または各支所へ払戻しの申請をしてください。(償還払い方式)
- 入院にかかる医療費
- 熊本県外の保険医療機関を受診したときの医療費
- 健康保険適用になる治療用装具の購入費
- 入院、外来別での1つの保険医療機関、または、保険薬局と処方せん発行医療機関を合わせて、1か月分の一部負担金が21,000円以上になる医療費(高額療養費等の確認が必要となる医療費)
- 整骨院などの施術費用
- 他の公費での一部負担金(自立支援医療・特定疾病等)
(注)高額療養費や附加給付金の支給に該当する場合(助成申請時に加入している健康保険からの払戻し通知等の提出が必要です)
●詳細はひとり親家庭等医療費助成制度についてをご確認ください。
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