家屋評価のしくみ
固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。
新築家屋の評価額
家屋の評価額は次のように算出します。
評価額=再建築価格×経年減点補正率(例:住宅は、0.8です)
再建築価格とは
評価の対象となった家屋と全く同一のものを、評価の時点において、同じ場所に建築するとした場合に必要とされる建築費で、固定資産評価基準によって算出します。
経年減点補正率とは
家屋の建築後の経過年数によって生ずる通常の損耗の状況による減価の割合です。
なお、この補正率は、建物の種類・構造別に評価基準により示されております。
在来分家屋(既に課税されている家屋)の評価額
新築家屋の評価と同様に評価額を算出します。在来分家屋については、3年ごとに次の計算式により評価額の見直しを行っております。(この評価替え年度が基準年度となります)
ただし、その評価額が評価替えの前年度の価格を超えた場合は、その家屋の価格は、評価替え前の価格に据え置かれます
評価額=前基準年度の再建築価格×建築物価の変動割合×経年減点補正率
新築家屋に対する減額措置
新築の家屋は、居住部分120平方メートルまでの固定資産税が新築後3年間(3階建以上の中高層耐火住宅は、新築後5年間)2分の1に減額されます。
該当する家屋がある場合は、納税通知書の軽減税額欄に減額した額が表示してあります。
種類:専用住宅、共同住宅、併用住宅(住居部分割合が1/2以上のもの)床面積居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの
(ただし共同住宅は1部屋あたり40平方メートル以上280平方メートル以下のもの)
家屋を解体したとき
家屋(住宅、倉庫、店舗、工場、事務所等)を毎年1月1日現在で所有している方に、固定資産税は課税されます。
家屋等を取り壊しても、届け出がなければそのまま毎年課税される場合がありますので「家屋滅失届」の提出をお願いします。
また固定資産税の賦課期日は毎年1月1日です。そのため1月1日に家屋が建っていましたら、年の途中で家屋を取り壊されても、その年度は全額課税されます。
登記されていない家屋の所有者が変わったとき
登記されていない家屋を所有権移転(売買・贈与・相続等)された方は「未登録家屋の補充課税台帳登録申請書」の提出をお願いします。
家屋調査のお願い
家屋を新築または増築された方には、税務課固定資産税係の職員が調査にお伺いします。これは、固定資産税・都市計画税の課税の基礎となるための調査です。なお、職員は、固定資産評価補助員証を持っていますので、お確かめのうえ、ご協力ください。
非木造(鉄骨造、鉄筋コンクリート造など)の専用住宅、共同住宅、併用住宅や店舗、事務所および床面積100平方メートル以上の倉庫については、熊本県県北広域本部課税課の職員が調査にお伺いします。
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