バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について
目的
高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境を整備するため。
要件
新築された日から10年以上を経過した住宅のうち、平成28年4月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に、人の居住の用に供する部分(床面積が2分の1以上であり、貸家の用に供する部分を除く。)においてバリアフリー改修工事が行われ、改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であり、かつ申告時に高齢者等(注1)が居住しているものです。
対象となる工事は、国または地方公共団体から交付された補助金及び介護保険法に基づき給付された一定の改修費を改修工事に係る総額から除した額が50万円超のもので、以下に掲げるものです。
- ア 介助用の車いすで容易に移動するため、通路または出入り口の幅を拡張する工事
- イ 階段の設置(既存の階段の撤去を伴うもの)または改良により、その勾配を緩和する工事
- ウ 浴室を改良する工事
- エ 便所を改良する工事
- オ 便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関並びにこれらを結ぶ経路に手すりを取り付ける工事
- カ 便所、浴室、脱衣室、その他の居室、玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事
- キ 引き戸への取替え
- ク 床表面の滑り止め化
(注1)「高齢者等」とは、改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)における年齢が65歳以上の方、要介護認定もしくは要支援認定を受けている方または障がいのある方です。
適用
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額対象となります。ただし、マンション等の区分所有家屋については、各専有部分単位で適用します。
新築住宅に対する減額措置などの他の住宅に係る減額措置と同時に適用されることはありませんが、省エネ改修工事に係る減額措置についてのみ、各々の改修工事を同年に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度分の固定資産税額から減額します。また、バリアフリー改修工事に係る減額の適用をすでに受けたことがある場合は、減額の対象となりません。
手続き
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、以下に掲げる書類を添付して、市役所税務課へ申告書を提出して下さい。
(1) 住民票の写し
納税義務者の住民票の写し
(2) 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める書類
- 65歳以上の高齢者…住民票の写し
- 要介護認定もしくは要支援認定を受けている方…被保険者証の写し
- 障がいのある方…障がいの区分に応じ、該当する旨を証する書類の写し
(3) 次に掲げるいずれかの書類
- バリアフリー改修工事に係る明細書(改修工事の内容及び費用を確認することができるものに限る)、改修工事が行われた箇所を撮影した写真及び工事費用を支払ったことを確認することができる領収書
- バリアフリー改修工事が行われた旨を証する書類
(4) 当該補助金等に係る交付決定を受けたことを確認することができる書類
国または地方公共団体から補助金の交付及び介護保険法に基づき一定の改修費補助金等の交付を受ける場合には、当該補助金等に係る交付決定を受けたことを確認することができる書類
(5) 市長が必要と認める書類
(1)から(4)に掲げるものの他、市長が必要と認める書類
バリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書を以下のリンクよりダウンロードできます
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