省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について
目的
家庭部門において二酸化炭素排出量の大きな割合を占める住宅の省エネ化を加速させるため。
要件
平成26年4月1日以前から所在する住宅のうち、令和13年(2031年)3月31日までの間に、人の居住の用に供する部分(併用住宅の場合は、床面積が2分の1以上であるもの。また貸家の用に供する部分を除く。)において省エネ改修が行われ、かつ改修後の住宅の床面積が登記簿表示上で40平方メートル以上240平方メートル以下であり、改修工事に要した費用が国または地方公共団体からの補助金等をあてた部分を除いて60万円(税込)を超えているものです。
対象となる改修工事の内容は、窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層ガラス化など)または窓の断熱改修工事と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事や太陽光発電の設置工事、高効率空調機の設置工事、高効率給湯器の設置工事、太陽熱利用システムの設置工事であって、改修工事を行った当該部分が新たに現行の省エネ基準に適合するようになるものです。
参考(制度概要説明資料)
適用
改修工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(改修工事が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分の固定資産税に限り、その住宅に係る固定資産税額の3分の1に相当する額を減額します。
人の居住の用に供する部分の床面積が120平方メートルを超える場合には、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額対象となります。ただし、マンション等の区分所有家屋については、各専有部分単位で適用し、共用部分における工事は対象外です。
新築住宅に対する減額措置などの他の住宅に係る減額措置と同時に適用されることはありませんが、バリアフリー改修工事に係る減額措置についてのみ、各々の改修工事を同年に行った場合には、それぞれ税額の3分の1を減額し、合わせて3分の2を翌年度分の固定資産税額から減額します。
手続き
改修工事が完了した日から3ヶ月以内に、減額申告書に記載のある書類を添付して、市役所税務課へ申告書を提出してください。
省エネ改修工事に係る固定資産税減額申告書
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