耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減額措置について
更新日:2024年7月4日
目的
近年における大規模な地震の頻発や被害想定の公表などを背景として、生活の本拠である住宅の耐震性能確保に資するため。
要件
昭和57年1月1日以前から所在する住宅のうち、平成25年1月1日から令和8年(2026年)3月31日までの間に耐震改修が行われた耐震基準適合住宅で、1戸あたりの改修工事費用が50万円超のものです。
適用
耐震改修が完了した日の属する年の翌年の1月1日(耐震改修が完了した日が1月1日である場合には、同日)を賦課期日とする年度分に限り、家屋全体に係る固定資産税額の2分の1に相当する額を減額します。ただし、当該住宅が建築物の耐震改修の促進に関する法律に規定する「通行障害既存耐震不適格建築物」であった場合は2年間が減額期間となります。
対象住宅そのものに係る床面積の上下限はありませんが、1戸あたり床面積が120平方メートルを超える場合は、120平方メートル相当分の固定資産税額までが減額対象となります。
手続き
耐震改修が完了した日から3ヶ月以内に、建築士、登録住宅性能評価機関、指定確認検査機関または住宅瑕疵(かし)担保責任保険法人が発行する証明書を添付して、市役所税務課へ申告書を提出して下さい。
提出書類
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税の減額申告書
- 耐震改修に要した費用を証するもの(領収書等)
- 耐震改修の証明
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