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認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について

更新日:2022年4月1日

「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、固定資産税が一定期間減額されます。

要件

長期優良住宅の普及の促進に関する法律の施行の日(平成21年6月4日)から令和6年(2024年)3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす住宅。

  • 住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽および磨耗の防止措置により耐久性が確保されていること
  • 地震に対しての安全性が確保されていること
  • 居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取りの変更が可能な措置が講じられていること
  • 配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること
  • 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること

対象

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅
  • 平成21年6月4日から令和6年(2024年)3月31日までの間に新築された住宅
  • 居住部分の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下
    (1戸建以外の借家住宅については床面積が40平方メートル以上280平方メートル以下)
  • 併用住宅については、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること

減額期間

3階建以上の中高層耐火住宅は7年間

上記以外の家屋(木造および2階建以下の非木造家屋など)は5年間

減額する額

居住部分の床面積が120平方メートル以下は税額2分の1

居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分の税額は2分の1、120平方メートルを超える部分については減額されません。

手続き(必要書類)

新築された日から新たに固定資産税が課されることとなる年度の初日の属する年の1月31日までの間に税務課固定資産税係に申告してください。また、期日までに申告書を提出できなかった場合は、申告書の当該欄にその理由を記入してください。

  • 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」に基づき発行された「重要:認定通知書(写し可)」を必ず添付。

注意

長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度を受けると、新築住宅に係る固定資産税の新築軽減の適用を受けることはできません。

新築工事着工後の長期優良住宅建築等計画の認定申請は認められませんのでご注意ください。


追加情報

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お問い合わせ

玉名市役所 市民生活部 税務課
住所:〒865-8501 熊本県玉名市岩崎163
電話番号:0968-75-1114
ファックス番号:0968-57-7194この記事に関するお問い合わせ


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