認定長期優良住宅に係る固定資産税の減額措置について
更新日:2022年4月1日
「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の創設に伴い、長期にわたって良好な状態で使用するための措置が講じられた住宅を新築し、長期優良住宅として認定された場合、固定資産税が一定期間減額されます。
要件
令和13年(2031年)3月31日までの間に新築された住宅で、次の要件をすべて満たす住宅。
- 住宅の構造上主要な部分について、腐食、腐朽および磨耗の防止措置により耐久性が確保されていること
- 地震に対しての安全性が確保されていること
- 居住者のライフスタイルの変化等に対応し、間取りの変更が可能な措置が講じられていること
- 配管の点検、交換等が容易に行えるなど、維持保全を容易に行える構造であること
- 一定のバリアフリー性能、省エネルギー性能を有していること
対象
- 「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の規定に基づき認定された住宅
- 令和13年(2031年)3月31日までの間に新築された住宅
- 居住部分の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下
(令和8年3月31日までに新築された家屋については床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下のもの) - 併用住宅については、居住部分が全体の床面積の2分の1以上であること
減額期間
5年間
ただし、3階建以上の中高層耐火住宅は7年間
減額する額
居住部分の床面積が120平方メートル以下は税額2分の1
居住部分の床面積が120平方メートルを超える場合は120平方メートルに相当する部分の税額は2分の1、120平方メートルを超える部分については減額されません。
注意
長期優良住宅に係る固定資産税の減額制度を受けると、新築住宅に係る固定資産税の新築軽減の適用を受けることはできません。
新築工事着工後の長期優良住宅建築等計画の認定申請は認められませんのでご注意ください。
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