償却資産とは
土地や家屋を所有されている方に固定資産税が課税されるのと同じように、会社や個人で工場や商店、農業、サービス業などの事業を営む方が、その事業のために使用する機械などの資産をお持ちの場合にも固定資産税が課税されます。この場合、これらの機械・構築物・工具・器具・備品などを償却資産といいます。
「事業のために使用する」とは、所有者がその償却資産を自己の営む事業のために使用する場合だけではなく、事業として他人に貸し付ける場合も含みます。
具体的には、次のようなものが償却資産となります。
アパート経営
舗装、フェンス、看板など
農業
ビニールハウス、脱穀機、コンベヤー、歩行用田植機、大型特殊トラクターなど
飲食店
テーブル、いす、厨房用品、カラオケ、ネオンサイン、レジスターなど
小売店
陳列台、ショーケース、レジスター、自動販売機、冷蔵庫、金庫、看板など
工場
旋盤、プレス機、溶接機、切削工具、受変電設備など
サービス業
理容・美容器具、洗濯機、遊戯器具、テレビゲーム機など
医院
医療機器、パソコンなど
建設業
大型特殊自動車、建設工業設備など
漁業
門、塀、道路舗装、非常用発電装置など
固定資産税(家屋)として課税されているもの、自動車税および軽自動車税の対象となっているものは除外されます。
トラクター、コンバイン、田植機などの乗用タイプで農耕用小型特殊自動車も除外されます。
ただし、大型特殊自動車(農耕作業用自動車:最高速度35キロメートル毎時以上のもの、農耕作業用以外:最高速度15キロメートル毎時・長さ4.7メートル・幅1.7メートル・高さ2.8メートルのいずれかを超えるもの。登録がある場合、分類番号「0、00から09、000から009」、「9,90から99、900から999」の車両)は申告対象です。
家屋の屋根や土地等に設置した太陽光発電設備について、設置者が個人(住宅用)の場合、発電出力が10キロワット以上の設備は、事業用の資産となり申告対象です。設置者が個人(事業用)・法人の場合、事業用資産となるため、売電収入の有無にかかわらず申告対象となります。
リース資産は、基本的にリース会社が申告しますが、リース形態により使用者が申告を負う場合もあります。
申告書様式が定められていますので、必要な方はご連絡ください。また、申告についてご不明な点があれば、お問い合わせください。
平成28年の熊本地震で被災し、廃棄処分とした資産がある方は、「種類別明細書(減少資産用)」へその旨記載いただき、ご提出ください。
申告義務と課税
償却資産税の申告
1月1日現在に償却資産を所有されている方は、地方税法第383条で申告が義務づけられています。
償却資産は減価償却の対象となるため、税務署への確定申告により損金または必要経費として処理されます。一方、市に対しては、税務署に申告した減価償却の対象となる資産の取得価額と基本的には同額を、償却資産として申告する必要があります。
申告期限は、1月31日です。申告用紙は税務課固定資産税係(市役所1階)に用意してあります。
申告対象者かどうか判断がつかない方などは、ご相談ください。
償却資産税額計算
取得価額を基に、償却資産の取得後の経過年数に応じた価値の減少を考慮して税額を算出します。
減価償却とは、時間の経過によって減少した資産の価値の価額、課税標準額とは、減価償却した後の毎年1月1日現在の価額で、所有する資産の合計額をいいます。この額を基に税額を算出します。
ただし、課税標準額が150万円未満の場合は、免税点制度により課税されません。
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