都市計画税とは
更新日:2011年3月1日
都市計画税は、都市計画事業または土地区画整理事業に要する費用にあてるために、目的税として課税されるものです。
課税の対象となる資産
都市計画法による都市計画区域のうち、原則として市街化区域内に所在する土地および家屋です。
*玉名市では、市街化区域の設定はありませんので、条例により課税区域を定めています。
納税義務者
当該土地、または家屋の所有者です。
税額の計算方法
課税標準額×税率(玉名市では0.2%)
固定資産税の場合と同様に、住宅用地に係る課税標準の特例措置が講じられます。
小規模住宅用地(200平方メートル以下の住宅用地)の場合は、価格の3分の1、その他の住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地)の場合は、3分の2となります。家屋については、固定資産税の課税標準額と同額です。
免税点
固定資産税において免税点未満のものには、都市計画税は課税されません。
納付の方法
固定資産税と合わせて納付していただきます。
平成23年度から都市計画税の課税区域が拡大されます
玉名市玉名の一部の区域について、都市計画事業の一環である、平成18年度から工事着工した公共下水道工事(玉名汚水枝線管路工事・玉名処理分区)が概ね完了することに伴い、平成23年度から都市計画税が課税されます。
対象区域
玉名市玉名の一部40ヘクタールの玉名処理分区下水道整備事業認可区域内
(玉名地域保健医療センターから北東方向に、大坊〜岡〜永安寺〜元玉名〜市道玉杵名大橋までの間)
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