土地のしくみ
地目ごとに固定資産評価基準に基づき、評価額を決定します。
<固定資産評価基準とは>総務大臣が地方税法に基づき固定資産の評価の適正化と均衡化とを確保するため「固定資産の基準および評価の実施の方法ならびにその手続き」を定めたものです。
地目
地目は、宅地、田および畑(併せて農地)、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野および雑種地があります。
固定資産税の評価上の地目は、土地登記簿上の地目にかかわらず、その年の1月1日の現況地目により課税します。
地積
地積は、原則として土地登記簿に登記されている地積です。
評価
宅地比準地(宅地、雑種地、介在農地など)
市街地宅地評価法、その他の宅地評価法または、それらの評価法に準じて評価をします。
宅地比準地以外(一般農地、山林、原野など)
原則として、標準地を選定し、その標準地の価格に比準して評価します。
路線価等の公開
土地の評価額の計算を具体的にご理解いただくために、評価額の基礎となる路線価を市役所1階の税務課固定資産税係で公開しています。
路線価とは、道路に付けられた価格のことであり、具体的には、道路に接する標準的な宅地の1平方メートル当たりの価格をいいます。
宅地の評価額は、この路線価を基にしてそれぞれの宅地の形状(奥行、間口、道路との状況など)に応じて求められます。
宅地の負担調整措置について
固定資産税は、最近の地価の動向や経済情勢を背景とした税負担感の増加に配慮し、税負担の均衡化を図るため、宅地などは負担水準に応じた負担調整措置を行っています。
宅地について負担水準の高い土地は、税負担を引き下げるか、あるいは据え置きます。
一方、負担水準の低い土地は、なだらかに税負担が上昇することとなります。
土地についての特例
住宅用地に対する課税標準の特例
住宅用地については、税負担を特に軽減する必要から課税標準の特例措置が設けられています。
特例率は以下のとおりです。
区分 | 住宅用地特例率(固定資産税) | 住宅用地特例率(都市計画税) |
---|---|---|
小規模住宅用地 | 6分の1 | 3分の1 |
一般住宅用地 | 3分の1 | 3分の2 |
小規模住宅用地
住宅用地の200平方メートルまでの部分をいい、一般住宅用地とは、住宅用地のうち小規模住宅用地以外の部分をいいます。
宅地には、ほかに店舗・倉庫などの敷地である非住宅用地があります。
住宅用地の特例の適用には申告が必要です。
住宅用地の認定を適正に行うため、次の場合には、毎年12月31日までに税務課に申告してください。
- 住宅以外の家屋(店舗等)を住宅に変更、または住宅を住宅以外に変更した場合
- 隣接地を取得し、住宅の敷地(庭等)として新たに利用した場合
- 住宅を新築・増築した場合
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