過疎地域における、対象事業者に対する固定資産税の課税免除について
更新日:2022年11月16日
過疎地域(天水町)における対象事業者に対する固定資産税の課税免除について玉名市天水町は、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」の適用により、過疎地域に指定されています。次の一定の要件を満たした固定資産を取得等した場合に、固定資産税の課税免除が受けられます。
対象となる地域
天水町全域
主な要件
- 青色申告をしている個人または法人
- 租税特別措置法に規定する特別償却の適用を受けることができる設備であること
- 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に取得等された固定資産であること
- 対象となる事業の用に直接供する設備であること
対象となる事業
- 製造業(「日本標準産業分類」において「製造業」としている事業)
- 農林水産物等販売業
天水町において生産された「農林水産物」または「当該農林水産物を原料・材料として製造・加工・調理をしたもの」を店舗において、主に天水町外の者に販売することを目的とする事業 - 情報サービス業等
情報サービス業(ソフトウェア業、情報処理・提供サービス業(市場調査・世論調査・社会調査業)など)、インターネット付随サービス業、通信販売 - 旅館業(下宿業除く)
旅館、ホテル、簡易宿所(民泊は旅館業法の簡易宿所営業許可を取得している場合に限る)
課税免除の適用期間
対象資産を取得し、対象事業のために直接使用開始した年の翌年度から3年間に限り課税免除を適用
対象となる固定資産税
対象事業の用に直接使用されるもので、取得、制作、建設、改修(増築・改築・修繕・模様替)された固定資産で、その取得価格が500万円を超えるもの
資本金5,000万円超の法人の場合は、新設・増設された固定資産のみが対象
資本金5,000万円超1億円以下の法人で製造業又は旅館業の用に供する場合は1,000万円を超えるもの
資本金1億円超の法人で製造業または旅館業の用に供する場合は2,000万円を超えるもの
土地については取得後1年以内にその家屋の建設をした敷地に限ります
申請手続
課税免除を受けようとする年の1月31日までに関係書類を提出してください。
申請は毎年必要です。
申請様式ダウンロード
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