令和6年度 固定資産の評価替え
更新日:2024年4月1日
評価替えについて
固定資産税の対象となる土地と家屋は、固定資産の価格(適正な時価)を課税標準として課税されるものです。したがって、本来であれば毎年度評価の見直し(評価替え)を行い、課税を行うことが望ましいですが、膨大な量の土地、家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることから、土地と家屋については原則として3年ごとに評価を見直すこととされています。これを評価替えといいます。令和6年度はこの評価替えの年にあたります。
土地
令和5年1月1日を価格調査基準日として、国が定める評価基準に基づき評価します。
なお、土地の評価額は原則として基準年度(令和6年度)の価格が3年間据え置かれることになっていますが、評価額が据え置かれる年度(令和7年度または令和8年度)に地価の下落があり、評価額を据え置くことが適当ではないときは、評価額の修正を行います。
家屋
評価対象の家屋と同一のものを評価時点で新築するとした場合に必要な建築費(再建築価格)を計算し、その額に経過年数による補正率を乗じて評価額を算出します。経過年数による補正率は20%が下限のため、下限に達すると、建築物価の下落がない限り、評価額は下がりません。
なお、再建築価格の上昇により前年度の価格を超える場合は、原則として前年度の評価額に据え置きます。
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