熊本地震に係る固定資産税の特例について
熊本地震に係る被災代替家屋に対する固定資産税の特例について
熊本地震により、滅失または損壊した家屋(被災家屋。ただし、り災証明書の被害の程度が半壊以上のものに限る。)の所有者等が、令和7年3月31日までに被災家屋に代わる家屋を新たに取得した場合、または被災家屋を改築した場合には、当該取得または改築された家屋(代替家屋)の税額のうち被災家屋の床面積相当分(一部改築の場合は、被災家屋の床面積から改築部分以外の床面積を控除した床面積相当分。)について、その取得または改築した年の翌年から4年度分につき、固定資産税・都市計画税を2分の1に減額する特例措置が設けられています。
減額適用対象者
- 被災家屋の所有者(共有名義の場合は、共有者を含む)
- 被災家屋の所有者に相続が生じたときは、その相続人
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族
- 被災家屋の所有者に合併が生じたときの合併後に存続する法人又は合併により設立された法人等
「被災家屋の所有者」とは、平成28年4月14日現在の所有者をいう。(震災時点で家屋を所有しておらず、震災後に新たに取得した場合は対象外となります。)
被災家屋の要件
- 平成28年熊本地震により滅失し、又は損壊した家屋
原則として、り災証明書の判定が「半壊」以上であること(又は、平成28年度分の固定資産税・都市計画税において、減免が適用される程度(損害割合20%以上)の被害を受けていること) - 取り壊し又は売却等の処分がなされていること
代替(適用対象)家屋の要件
- 被災家屋に代わるものとして取得した家屋
原則として、種類(用途)又は使用目的が同一であるもの - 被災家屋を改築した場合は、改築後の価格が被災家屋の価格以上となるもの
取得期限
平成28年4月14日から令和7年3月31日までに取得(中古含む)・改築されたもの
減額対象範囲
代替家屋を取得した年の翌年から4年度分に限り、滅失・損壊した家屋(原則として、り災判定が「半壊」以上のもの)の床面積相当分の固定資産税・都市計画税の税額を2分の1に減額します。
提出期限及び提出先
代替家屋を取得又は改築した年の翌年の1月31日までに、玉名市役所税務課に提出してください。
提出書類
- 被災家屋が平成28年熊本地震により滅失又は損壊した旨を証する書面
り災証明書(写し)、減免決定通知書(写し)等 - 被災家屋が所在したことを証する書面
被災家屋が所在した市町村が発行する平成28年度固定資産税名寄帳(写し)、課税台帳記載事項証明書(写し)等
被災家屋が玉名市に所在した場合は、上記書面の提出は不要です。
被災家屋が課税台帳に登録されていない場合は、別途被災家屋の所在を確認できる書面が必要です。 - 被災家屋の処分を確認できる書面
解体契約書(写し)、売買契約書(写し)、解体完了通知書(写し)等 - その他
⑴平成28年1月2日から平成28年4月13日までの間に取得し、被災した家屋については、震災発生時に被災地に所在、所有したことを証する書面
不動産登記簿謄本(写し)、建築請負契約書(写し)、売買契約書(写し)等
⑵代替家屋の所有者が、被災家屋の所有者の相続人や被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族又は合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等であることを証する書面
- 相続人は、戸籍謄本(写し)
- 代替家屋に被災家屋の所有者と同居する三親等内の親族は、戸籍謄本(写し)と住民票(写し)
- 合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人等は、法人の登記簿謄本(写し)
必要に応じて、被災家屋の所在した他の市町村に問い合わせをする場合があります。
熊本地震に係る被災代替償却資産に対する固定資産税の特例
熊本地震により、滅失または損壊した償却資産(被災償却資産)の所有者等が、被災償却資産に代わる償却資産(代替償却資産)を令和5年3月31日までに取得し、または被災償却資産を改良した場合には、これらの取得または改良した償却資産の固定資産税の課税標準を、その取得または改良した年の翌年から4年度分につき2分の1の額とする特例措置が設けられています。
提出書類
代替償却資産の申告には、次の書類をご提出ください。
- 熊本地震に係る被災代替償却資産特例申告書(WORD 約64KB)
- 代替償却資産対照表(EXCEL 約46KB)
- 被災償却資産が熊本地震により滅失又は損壊した旨を証する書類(減免決定通知書(写し)、更正通知書(写し)等)
- 被災償却資産が所在したことを証する書類(平成28年度償却資産課税台帳登録事項証明書(写し)等)
- 被災償却資産について、代替償却資産に対し最初に固定資産税を課する年度において、償却資産課税台帳上、登録されていないことを証する書類(被災償却資産を除去又は売却等の処分したことがわかる書類(写し)等)
4.及び5.は、玉名市で被災した償却資産について玉名市でその代替償却資産を取得する方は、提出不要です(その他必要に応じて添付書類の提出を求めることがあります。)
- その他
ア、平成28年1月2日から平成28年4月13日までの間に取得し、熊本地震で被災した償却資産については、震災発生時に被災地に所在したことを証する書類(納品書(写し)等)を添付してください。
イ、代替償却資産の取得者が、被災償却資産の所有者の相続人である場合や、合併法人である場合にも、特例の適用が認められます。この場合には、次の書類を添付してください。
- 相続人の場合:相続人であることを証する(戸籍謄本(写し)等)
- 合併法人の場合:合併法人であることを証する書類(登記簿謄本(写し))
必要に応じて上記以外の書類を提出していただく場合もあります。
詳しくは、玉名市役所税務課へお問い合わせください。
カテゴリ内 他の記事
- 2024年7月22日 各種図面等の交付・閲覧について
- 2024年7月4日 バリアフリー改修を行った住宅に係る固定資...
- 2024年7月4日 耐震改修を行った住宅に係る固定資産税の減...
- 2024年7月4日 省エネ改修を行った住宅に係る固定資産税の...
- 2024年6月6日 住宅用家屋証明申請について
- 2024年3月29日 過疎地域における、対象事業者に対する固定...
- 2024年3月24日 令和6年度 固定資産の評価替え