[事業者向け]集合住宅(アパートなど)建設および住宅地の造成・分譲で、ごみ集積所を新たに設置する場合は事前協議が必要です
更新日:2025年4月1日
ごみ集積所を新たに設置するときは、収集を円滑に行うため、交通状況や道路の幅員及び設置場所などにより収集可能か判断します。設置状況によっては収集できない場合がありますので、必ず事業者からの事前協議が必要となります。
ごみ集積所設置の主な判断基準
集合住宅(アパートなど)建設の場合
- 原則として、道路に面した集合住宅敷地内に設置してください。
住宅地の造成・分譲の場合
- ごみ集積所は10戸につき1カ所設置することを「原則」としています。
- 開発が10戸以上の場合、ごみ集積所を開発事業者で新規に設置していただくことになります。
- 開発が10戸未満の場合、ごみ集積所は集落に設置されているものを利用していただくことになります。
ごみ収集開始までの流れ
- 書類等の準備
- 事前協議
- 事前協議では、環境整備課においてごみ収集開始までの今後の流れを説明し、計画内容を確認します。
- ごみ集積所について、開発事業者で新規設置予定の場合、計画図面(位置図・配置図など)をご持参ください。
- 希望の設置場所について収集業者と協議し、収集の可否を判断します。
- 市から事業者へ収集の可否を回答
- 建設開始
- ごみ集積場所の届出書の提出
- 建築工事が完了し、入居の1ヶ月前までに「ごみ集積場所の新設の届出書」を提出し、ごみ収集の開始の依頼をしていただきます。なお、届出書には区長の署名及び印鑑が必要です。
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